条例に基づく公害防止管理者制度

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1 東京都公害防止管理者の設置

条例に基づく公害防止管理者は、「工場ごと」に設置しなければなりません。したがって、同一企業の工場であっても所在地が異なれば、それぞれの工場に東京都公害防止管理者を設置する必要があります。また、東京都公害防止管理者は、職務の性格上、その工場に常駐していることが必要です。

2 設置が義務付けられている工場

東京都公害防止管理者の設置が義務付けられている工場は、「条例別表第八の工場」並びに「発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場」です。
環境確保条例(105条)では、「規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない」と定めています。環境確保条例施行規則では、条例別表第八に掲げる工場のうち、その業種に応じて公害防止管理者の区分(一種・二種)を定めています。(規則別表第九)

条例別表第八
(一) 金属の精練又は無機化学工業品の製造の用に供する焙ばい燃炉、焼結炉若しくは煆か焼炉で、原料の処理能力が一施設一時間当たり一トン以上のものを有する工場
(二) 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が〇・五平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が一時間当たり五十リットル以上のものを有する工場
(三) 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものを有する工場
(四) 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場
(五) 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場
(六) レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場
(七) 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲びよう打ち作業又は孔あな埋め作業を伴うものを行う工場
(八) 金属の鍛造で重量が〇・五トン以上の落下錘を使用するものを行う工場
(九) 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、弗ふつ素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの
規則別表第九
工場の区分 公害防止管理者の区分

条例別表第八に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員十人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場
一 非鉄金属第一次精錬精製業
二 鉛再精錬又は亜鉛第二次精錬業
三 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業
四 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業
五 有機質飼料又は肥料製造業
六 建設機械又は鉱山機械製造業
七 運送用車両又は運送用車両部品製造業
八 鋼船製造又は修理業
九 トラクター製造業
十 亜鉛鉄板製造業
十一  石けん又は合成洗剤製造業
十二  合板製造又は薬品による木材処理業
十三  プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業
十四  セメント製造業
十五  舗装材料製造業
十六  合金鉄又は電気炉銑製造業
十七  鍛工品製造業
十八  圧縮ガス又は液化ガス製造業
十九  界面活性剤製造業
二十  ソーダー製造業
二十一 メタン誘導品製造業
二十二 医薬品又は農薬製造業
二十三 産業用火薬類製造業
二十四 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業
二十五 表面処理鋼材製造業
二十六 コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業

東京都一種公害防止管理者

条例別表第八に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの 東京都一種公害防止管理者又は
東京都二種公害防止管理者

3 東京都公害防止管理者の職務

東京都公害防止管理者の職務は、条例施行規則では、「当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと 」、「当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること」とされています。具体的には、おおむね次のようになっています。
(1)公害発生施設の使用方法の監視
(2)測定及び記録
(3)緊急時の措置
(4)処理施設の維持管理
(5)作業方法の監督
(6)付近住民に対する応接
(7)行政庁に対する報告

4 選任手続

工場を設置している者は、東京都公害防止管理者を選任すべき事由が発生したときは、速やかに登録者(※)の中から選任し、届け出なければなりません。
※未登録の場合は、登録手続をしてから選任してください。

<選任すべき事由とは>
(1)対象工場になったとき (2)選任した者を解任したとき (3)選任した者が死亡したとき

<提出する書類>
東京都公害防止管理者選任・解任届出書(ワード:20KB)

5 届出先

(1)区市にある工場(留保工場を除く。)の場合は、各区市の環境主管課
(2)町村にある工場及び留保工場の場合は、東京都

6 届出の方法(東京都の場合)

・郵送
上記4の届出書(正本・副本各1通)に、選任者の登録証の写しを添付してください。
副本を返却するため、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封の上、次の宛先に郵送してください。
<多摩地域の町村にある工場及び留保工場の場合>
〒190-0022 立川市錦町4-6-3
東京都多摩環境事務所環境改善部計画課公害防止担当 宛て
<島しょ地域の町村にある工場の場合>
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 宛て

 

・電子届出
東京共同電子申請・届出サービスを利用した電子届出ができます。詳細は、次の案内ページをご覧ください。
また、この電子届出は、届出書及び登録証の写しを添付する方式ですので、予めこれらの書類を電子ファイルにして準備してください。
東京都公害防止管理者選任・解任届出書(外部サイト)
なお、操作方法でご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
電子申請サービスヘルプデスク 電話0120-03-0664(平日8:30~18:00)

 

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