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更新日:2018年2月9日
(法第2条、施行令第1条、別表第1)
1 | 金属加工機械 | |
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イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。) | |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) | |
6 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバッカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) | |
7 | 印刷機(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) | |
9 | 合成樹脂用射出成型機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
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