ページ番号:650-246-220
更新日:2020年4月1日
環境確保条例の拡声機に係る基準
条例第129条、第130条
規則第66条、第67条
商業宣伝を目的とする拡声機の使用禁止区域等 |
|
---|---|
商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項 |
|
適用除外 |
|
参考
- 「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」(昭和63年法律第90号)
指定地域における静穏を保持するため、拡声機の使用について必要な規制をしている。 「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」(平成4年10月条例第153号)
地域の平穏を保持し、公共の福祉の確保をするため、拡声機により暴騒音を生じさせる行動を禁止している。
環境確保条例で定める拡声機の音量基準
別表第18
区域の区分 | 音源直下から10mの地点における音量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 該当区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 | 55デシベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2種区域 | 近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く。) | 60デシベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3種区域 |
| 75デシベル |
備考
- 騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
