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建設工事に係る騒音・振動の規制 作業時間の制限

ページ番号:459-443-104

更新日:2022年12月1日

  • 騒音規制法・振動規制法の特定建設作業、環境確保条例の指定建設作業は、区域ごとに、作業時間・日数・曜日などの制限があります。ただし、制限事項ごとに、規制の適用が除外される作業があります。

 
騒音規制法・振動規制法  環境確保条例

特定建設作業 (騒音:昭和43年厚生省・建設省告示第1号、振動:規則別表 第1)
 1号区域2号区域規制の適用が除外される作業




7時から19時まで6時から22時まで■ 災害・その他非常事態の緊急作業
■ 生命・身体の危険防止に必要な作業
■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業
■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業
■ 作業を開始した日に終わる作業



1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内■ 災害・その他非常事態の緊急作業
■ 生命・身体の危険防止のための作業
■ 作業を開始した日に終わる作業
同一場所で連続6日以内


日曜日・休日でないこと

休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日

■ 災害・その他非常事態の緊急作業
■ 生命・身体の危険防止のための作業
■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業
■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業
■ 変電所の工事で、従事者の安全のため電気工作物を停止して行う作業
■ 作業を開始した日に終わる作業

 1号区域2号区域に該当する地域は、区長または市長が指定します。詳細は、区または市の窓口までお問い合わせください。

  

指定建設作業 (規則別表 第14)
  その他の区域 付表に掲げる地域規制の適用が除外される作業





7時から19時まで
 


6時から22時まで
 

■ 災害・その他非常事態の緊急作業
■ 生命・身体の危険防止に必要な作業
■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業
■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業
■ 作業を開始した日に終わる作業
コンクリートの搬入作業*
7時~21時6時~23時



1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内■ 災害・その他非常事態の緊急作業
■ 生命・身体の危険防止のための作業
■ 作業を開始した日に終わる作業
同一場所で連続6日以内


日曜日・休日でないこと

休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日

■ 災害・その他非常事態の緊急作業
■ 生命・身体の危険防止のための作業
■ 鉄道・軌道の正常運行確保の作業
■ 変電所の工事で、従事者の安全のため電気工作物を停止して行う作業
■ 道路法の道路占用許可・道路交通法の道路使用許可で条件が付された作業
■ 作業を開始した日に終わる作業
■ 商業地域で、日曜日・休日でも地域の環境保全に支障がない場合
 *コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業のうち、周辺道路で道路交通法による交通規制が行われている場合
※ 条例規則別表 第14 付表に掲げる地域
工業地域のうち 次に掲げる敷地の周囲 おおむね80mの区域 を除く区域
1学校(学校教育法第1条に規定する学校)
2保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所)
3病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院)
4診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものに限る)
5図書館(図書館法第2条第1項に規定する図書館)
6老人ホーム(老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム)
7認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)
特定建設作業・指定建設作業のページ

い合わせ先は、建設作業を行う場所の 区または市の窓口です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

このページの担当は環境改善部 大気保全課です。


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