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更新日:2018年2月9日
作業時間 | 1号区域 | 午前7時~午後7時 | 午前7時~午後9時 (*1) | 適用除外項 目 | 1、2、3、4 |
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2号区域 | 午前6時~午後10時 | 午前6時~午後11時 (*1) | |||
1日における 延作業時間 | 1号区域 | 10時間以内 | 1、2 | ||
2号区域 | 14時間以内 | ||||
同一場所における 連続作業時間 | 1号区域 | 6日以内 | |||
2号区域 | |||||
日曜・休日(*2) における作業 | 1号区域 | 禁止 | 1、2、3、4、5、6 |
(*1)道路交通法に規定する交通規制が行われている場合のコンクリートミキサーを使用するコンクリートの搬入作業。
(*2)休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
1号区域 | 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域及び工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域。 |
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2号区域 | 工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以外の区域。 |
適用除外の要件
- 災害その他非常事態に緊急に作業を行う必要がある場合
- 人の生命、身体の危険防止作業
- 鉄道の正常運行確保に必要な場合
- 道路法による道路占用許可条件及び道路交通法による道路使用許可条件が夜間(休日)指定の場合
- 変電所の変更工事で休日に行う必要がある場合
- 商業地域であって、周囲の状況等から知事が日曜日その他の休日に行わせても地域の環境保全に支障がないと認めた場合(指定建設作業のみ)
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