申請手数料について

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申請手数料は調停を求める事項の価額によって算定します。(公害紛争処理条例第6条第1項)

(1)損害賠償を求める場合は、その請求額が「調停を求める事項の価額」となります。

(2)騒音の差止請求のような価額の算定が不可能な場合は、その価額を500万円とみなします。(同条例第6条第2項)

(3)手数料は、東京都が送付する納入通知書により指定期間内に金融機関で納付してください。
なお、いったん納付された手数料は返還できませんのでご了承ください。(同条例第8条)

(4)手数料は次のとおりです。

調停を求める事項の価額 申請手数料額(1件につき)
100万円まで 1,000円
1,000万円まで 価額(1万円単位)×7円+300円
1億円まで 価額(1万円単位)×6円+1,300円
1億円を超える場合 価額(1万円単位)×5円+11,300円

※ 例えば、前述(2)の騒音の差止めを求める場合は調停を求める事項の価額を500万円として算定しますので、手数料額は3,800円です。
《その計算式は》
調停を求める事項の価額が「1,000万円まで」に該当しますので、500×7円+300円=3,800円

記事ID:021-001-20231206-009841