業務用冷凍空調機器を廃棄する方

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フロン類を使用している機器を廃棄するときには、法律に基づいてフロン類の適切な回収が義務付けられています。
家庭用機器→家電リサイクル法に基づく処理
カーエアコン→自動車リサイクル法に基づく処理
業務用機器→フロン法に基づく処理

フロン回収は都に登録のある業者に

業務用冷凍空調機器は、フロン法に基づきフロン類を回収しなければなりません。業務用冷凍空調機器の廃棄を委託する際、フロン類の回収は、都に登録のある「第一種フロン類回収業者」に依頼してください。また、フロン類の処理については「行程管理制度(行程管理票)」により実施するようにしてください。都に登録のある第一種フロン類回収業者の名簿は こちら から

行程管理制度

業務用冷凍空調機器からフロン類を回収する際は、行程管理制度に基づき実施します。行程管理制度では、当該機器を廃棄する方が行うフロン回収の依頼(委託)から回収業者による回収の完了・フロン類の引取までを書面で管理することとれさています。回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書、引取証明書などの行程管理票の様式は、法令では定められていませんが、法令の要件を満たす書面の様式として、
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(外部サイト)
が発行するものがあります。

設置有無の確認・説明(事前確認結果説明書)

解体工事元請業者は、解体する建物において、業務用冷凍空調機器の有無について事前確認を行い、解体工事の発注者に対して事前確認書面を交付して説明する必要があります。また元請業者は当該書面の写しを3年間保存する必要もあります。
事前確認書面の様式は、法令では定められていませんが、法令の要件を満たす書面として、事前確認結果説明書の様式があります。(以下のサイトでダウンロードできます。)
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(外部サイト)

フロン類が確実に処理されたことの確認

当該機器を廃棄された方が確実にフロン類の処理が行われたかを確認していただくため、「破壊証明書」「再生証明書」が導入されています。

記事ID:021-001-20231206-008917