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水質汚濁防止法に基づく届出

ページ番号:767-542-270

更新日:2023年8月3日

届出や相談等にあたっては、ページ下の「届出先」にお問い合わせください。

届出のしおり・届出様式等

水質汚濁防止法に基づく届出等をされる方はこちらを参照してください。
・ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水質汚濁防止法に基づく届出のしおり(届出にあたっての注意事項、届出書作成等 (令和5年8月版))(PDF:47,435KB)
工場、事業場が水質汚濁防止法基づく総量規制対象となる場合はこちらも参照してください。
・ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水質汚濁防止法に基づく 届出のしおり(総量規制編(令和4年11 月版))(PDF:2,468KB) 

水質汚濁防止法に基づく届出種類及び様式
根拠条文届出種類届出要件

様式
(備考1)

記入例等
(備考2)

郵送による受付の可否
第5条
第1項

特定施設設置届出

特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、工事実施の60日前までに届け出ます。(備考3)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:261KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:264KB)


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。設置届記入例(PDF:1,302KB)
※様式第1
+別紙1~6(別紙5除く)
を添付
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5記入例(PDF:198KB)
※総量規制対象となる場合は添付


※要事前相談

第3項

有害物質使用特定施設設置届出

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有害設置届記入例(PDF:1,288KB)
※様式第1
+別紙12~15
を添付

有害物質貯蔵指定施設設置届出

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有害貯蔵設置届記入例(PDF:945KB)
※様式第1
+別紙12~15
を添付

第6条使用届出法改正等で、新たに、特定施設が追加された場合などに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。

同上

法改正時に別途ご案内します

不可

第7条構造等変更届出特定施設の構造、使用方法、処理の方法等を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。変更届出事例はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:531KB)。(備考3)同上

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届記入例(PDF:1,322KB)


※要事前相談

第10条氏名等変更等届出
以下の変更があったときは、30日以内に届け出ます。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称、地番変更等による所在地

PDF

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5(PDF:59KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共通様式(PDF:84KB)

Word
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5(ワード:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共通様式(ワード:33KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。氏名等変更届記入例(PDF:497KB)


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共通様式(PDF:111KB)


(備考4)

使用廃止届出特定施設の使用を廃止したときは廃止後30日以内に届け出ます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:63KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:32KB)
(参考様式)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有害物質使用状況調査票(エクセル:17KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。廃止届記入例(PDF:493KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有害物質使用状況調査票記載例(PDF:197KB)


(備考4)

第11条承継届出特定施設を譲り受け、または、借り受けたとときは30日以内に届け出ます。

PDF
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7(PDF:79KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共通様式(PDF:88KB)
Word

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7(ワード:33KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共通様式(ワード:35KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。承継届記入例(PDF:503KB)


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共通様式(PDF:125KB)


(備考4)

第6条第3項排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書法改正等で、特定事業場所在地が新たに指定地域となったときは60日以内に届け出ます。(備考5)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:131KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:71KB)
別途お問い合わせください。不可
第14条第3項
汚濁負荷量測定手法届出以下の場合にあらかじめ届け出ます。(備考5)
1 事業場が総量規制対象となるとき
2 測定手法を変更するとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:169KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:76KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。汚濁負荷量測定手法届出記入例(PDF:413KB)


※要事前相談

備考1:氏名等変更等届及び承継届については、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法との共通様式があります。提出先は各法令所管部署です。
備考2:記載例は「水質汚濁防止法に基づく届出のしおり」の該当ページを抜粋して載せております。
備考3:届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
備考4:郵送の場合、届出書2部の他に返送用の封筒を同封してください。届出受理後に副本を返却いたします。
備考5:現在、東京都では町田市の一部と島しょ地域を除く全域が指定地域に指定されています。
備考6:指定地域内に所在する事業場のうち、日平均排水量が50m3/日以上の事業場に限ります。

その他関連書類
書類名称提出が必要なとき様式作成例
委任状法人で、代表者以外の代理人が届出を行うときに添付してください。ありません。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状記入例(PDF:750KB)

届出書の提出部数は2部です。片方はコピーでかまいません(モノクロ可)。届出受理(審査終了)後、1部は副本として返却いたします。
事業場の所在地によって提出先が異なりますので、ご注意ください。

届出先

・23区及び島しょ部の場合
 東京都環境局自然環境部水環境課
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央
 電話:03-5388-3494(直通)
(島しょ部のうち、大島・三宅・八丈支庁管内の工場・事業場は、各支庁の産業課までお届けください。)

・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合
 東京都環境局多摩環境事務所環境改善課
 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
 電話:042-525-4771(直通)

・八王子市内の場合
 八王子市環境部環境保全課
 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
 電話:042-620-7255

・町田市内の場合
 町田市環境資源部環境共生課
 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
 電話:042-724-2711

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お問い合わせ

このページの担当は自然環境部 水環境課です。


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