エネルギー環境計画書制度の概要
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制度の目的
電力の小売自由化により、国の登録を受けた小売電気事業者が、都内の一般家庭を含めた全ての電気需要者に対して電気を供給できるようになりました。
本制度は、これらの電気事業者に対し、CO2排出係数の低減や再生可能エネルギー導入等により、供給する電気の環境性の向上を計画的に推進してもらうことにより、都内に供給される電気の環境性の向上を目指すものです。
また、これら電気事業者の取組内容を公表することにより、電気需要者が環境に配慮した電気事業者を選択することが容易になります。
対象
都内(島しょ部を含む)に電気を供給している小売電気事業者及び一般送配電事業者
◆都内(島しょ部を含む)に電気を供給しているとは
・・・都内で電気の供給を受ける一般の需要に係る需給契約をしていることです。
◆小売電気事業者とは
・・・電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者です。
◆一般送配電事業者とは
・・・電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(同項第八号イに規定する
最終保障供給又は同号ロに規定する離島供給を行うものに限る。)です。
計画書・報告書の内容
期日 | 毎年度7月末日 |
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内容 |
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その他地球温暖化の対策に関する事項
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期日 | 毎年度7月末日 |
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内容 |
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その他地球温暖化の対策に関する事項の進捗状況
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手続きの流れ
勧告等
◆未提出・未公表の事業者に勧告 ⇒ ◆違反者を公表
◆必要な事項について報告を徴収
記事ID:021-001-20231206-008060