Q&A
これまでに地域の皆さまからいただいた主なご質問等についてお答えしています。
制度・取組の趣旨・背景
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- 世界的な資源、エネルギー価格の高騰が長期化する中、資源に乏しい我が国においては、化石燃料に過度に依存しない社会の実現に向け、脱炭素化の推進によるエネルギー構造の転換等に強力に取り組んでいく必要があります。
- 供給面のリスクや価格変動の大きい化石燃料への依存から脱却し、中長期的に安定調達ができる再生可能エネルギーを基幹エネルギー化することは、エネルギー安全保障の観点や災害への備えからも重要です。
- 東京都では、2035年までに、再生可能エネルギー電力利用割合60%以上、洋上風力発電導入量1GW以上を目標として、取組を進めています。
(出典)ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ
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- 伊豆諸島海域の全ての島は、化石燃料を使用した発電により電力を確保しているため、災害時に島への燃料供給が停止し長期間停電する懸念があります。
- 洋上風力発電の設置は、化石燃料に依存しない電力供給の安定化と、災害時における電源の確保にも寄与し、島しょ地域を含む東京全体のレジリエンス向上につながります。
- 洋上風力発電を1GW(ギガワット)導入した場合、約90万世帯の年間使用電力量に相当する発電量※が見込めます。
- CO2に換算すると年間約140万tに相当(電気の排出係数は、0.405t/千kWhで算定。)
- また、一般的に洋上風力発電に適した風速の目安は平均6.5m/s以上と言われていますが、伊豆諸島海域は、日本屈指の好風況であり、平均風速が9m/sを超える安定した強い風が吹いていることから、非常に高いポテンシャルを有しています。
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- 海洋再エネ整備法(正式名称:海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律※)は、洋上風力発電を地域と調整を図りながら、計画的に進めるための制度です。
- 準備区域、有望区域、促進区域の3段階を経て、国が事業者を公募し、選定された事業者が洋上風力発電事業を実施します。
- 2026年3月31日までは、再エネ海域利用法(正式名称:「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」)
(出典)資源エネルギー庁HP
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- 海洋再エネ整備法に基づき、令和7年6月に「大島町沖」、「新島村沖」、「神津島村沖」、「三宅村沖」及び「八丈町沖」は、「準備区域」に整理されました。
- 「準備区域」とは、洋上風力発電の導入に向けた協議を行うための利害関係者等との調整に着手している区域であり、今後、丁寧な調整を進めていきます。
(出典)資源エネルギー庁HP
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- 東京都では、令和6年度から伊豆諸島の各町村において、住民の皆さまへの説明会や検討会を開催し、事業内容等をご説明するとともに、様々なご意見やご質問を伺っています。
伊豆諸島の各町村における説明会等の実施状況(延べ回数)※
説明会実施状況 令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計 説明会 4回 15回 6回 25回 検討会 14回 17回 4回 35回 ※令和8年10月19日時点
- また、住民の方々へわかりやすく情報提供を行うための広報物を作成し、四半期に1度、全戸配布を行ったほか、将来を担う地元の子どもたち向けの環境学習イベントを夏休み期間に各島2日間開催するなど、理解促進に努めています。
- 引き続き、地元の皆さまとしっかりと意見交換していきます。
- 東京都では、令和6年度から伊豆諸島の各町村において、住民の皆さまへの説明会や検討会を開催し、事業内容等をご説明するとともに、様々なご意見やご質問を伺っています。
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- 伊豆諸島海域で検討している洋上風力発電事業は、海洋再エネ整備法に基づき、国の公募で選ばれた発電事業者が風力発電の建設から運用、維持管理、撤去等の事業を実施するものです。
- 法律上、公募で選ばれた発電事業者は、国から、30年間の占用許可※を受け、事業を行います。
- 現在、法に基づく海域の占用期間を延長する検討が国によって行われています。
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- 洋上風力発電事業は、海洋再エネ整備法に基づき、国の公募で選ばれた発電事業者が実施するものです。
- 洋上風力発電の建設や運営にかかる費用は発電事業者が負担するため、町や村が費用を負担するものではありません。
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- 国からは、令和8年1月に、一般海域における占用公募制度の運用指針の改訂案が示されています。
- あわせて、事業環境整備に向けた海域の占用期間の延長などが示されています。
<公募制度の見直しを検討>
→発電による供給価格下限額の設定など<海域の占用期間の延長を検討>
→海域占用許可の更新(最大10年)が認められることを原則化<電力の買取価格を物価高騰に応じて調整する制度の導入>
→次回以降の公募においては、公募時の価格からの物価変動を基準価格/調達価格に反映
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- 国が定める「一般海域における占用公募制度の運用指針」において、海洋再エネ整備法に基づき実施する公募の事業者の参加資格として、国内法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)であることを示しており、これまで促進区域で行われた公募は、当該指針に基づき実施しています。
- また、経済産業省と国土交通省を含む洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会が策定した「洋上風力産業ビジョン(第2次)」において、次のような目標を設定し、国内産業基盤の充実を図るとしています。
- 産業界は、国内供給力の強化に向け、2040年までに国内調達比率の目標を65%以上に引き上げ、風車の主要製品であるナセルやブレード※の国内製造拠点の形成を図る。※ナセル、ブレードについては「風力発電のリサイクルの仕組みに関する検討状況及び事例について教えてください。」参照
- 産業界は、2040年までに洋上風力関連人材を約4万人育成・確保する。
基礎知識
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海の上に風車を設置し、風の力を利用して発電するものであり、主な特徴は以下のとおりです。
- 昼夜を問わず発電が可能なこと
- 広大な海の上なので多くの導入が可能なこと
- 生活圏から離れているため騒音等の影響が少ないこと
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- 洋上風力発電は、一定以上の風が吹けば昼夜を問わず発電可能です。
- 設備利用率※は、一般的には太陽光発電で1割強、洋上風力発電で3~4割と言われています。
- 伊豆諸島海域は日本屈指の好風況であり、島へ供給するための十分な発電が見込めます。
- 蓄電池を活用することで、風況により変動する出力の需給調整等を行います。
- 発電設備が、定格出力で24時間・365日稼働した場合の発電量に対する、実際の発電量の割合
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洋上風力発電は着床式と浮体式の2種類に大別されます。
<着床式>
- 風車を海底に埋めて固定
- 主に水深が50m程度までの海域で採用
<浮体式>
- 洋上に浮かべた浮体構造物の上に風車を建設
- 主に水深50mよりも深い海域で採用
伊豆諸島海域は水深が深いため、浮体式を検討しています。
発電量・エネルギー効果
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- 風力発電は大きいほど効率よく発電できることから世界的に大型化が進んでおり、今後は230~250mくらいの高さ(発電能力は15~20MW(メガワット))のものが主流になると考えられています。
- なお、現在想定している15MWの発電能力のある風力発電の場合、1基で年間約13,000世帯分の使用電力を賄えると言われています。
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- 発電した電気は、まず島内の変電所を通して、島内に供給します。
- その上で、余った電気を海底ケーブル等により本土に輸送します。
- こうすることで、東京都全体の再生可能エネルギー電力利用割合の向上につながります。
- また、本土と島しょ地域、島しょ間の電力融通が可能となれば、島内の電力安定供給に寄与します。
〈洋上風力導入後のイメージ〉
地域への経済効果
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- 洋上風力発電が設置されることになった場合、維持管理など新たな雇用創出や見学ツアーなど新たな観光資源化、固定資産税の税収増などが効果として考えられます。
- また、選定された発電事業者により、「地域の将来像」の実現を目指すことを目的とした基金が拠出され、基金を活用した漁業・地域振興が実施されます。(基金については「洋上風力発電が設置された際の基金の活用等について教えてください。」参照)
- 先行事例においては、地域内企業の参入拡大や雇用創出により、若年層の回帰・定着を目指すものなどがあります。
- 洋上風力発電が設置されることになった場合、維持管理など新たな雇用創出や見学ツアーなど新たな観光資源化、固定資産税の税収増などが効果として考えられます。
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- 先行地では「地元の雇用確保」を公募要件としている事例や、地元企業が洋上風力発電の日々のメンテナンスを担い、地元の方々を雇用している事例などがあります。
- 例えば、長崎県五島市においては、建設業から風車メンテナンス専業の会社へと業種転換した事例があります。
- また、秋田県においては、数多くの県内企業が、風車の製造・設置・メンテナンスなど様々な分野の産業へ参入しています。
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- 洋上風力発電設置前に、海洋再エネ整備法に基づく「法定協議会※」において、促進区域の指定及び促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行います。
- 法定協議会での議論は、協議会意見取りまとめとして、公表されます。
- また、発電事業者の公募に当たって定める占用公募指針において、協議会意見取りまとめを尊重して事業を実施するよう記載されます。
- 協議会意見取りまとめの1つとして、電気代含む内容を発電事業者へ要望することは可能と考えます。
- 法定協議会とは、利害関係者(漁業、航路関係者等)、地元自治体、関係都道府県、国、学識経験等から構成される海洋再エネ整備法第12条に基づく組織のこと。
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- 洋上風力発電が設置されることになった場合、選定された発電事業者により、「地域の将来像」の実現を目指すことを目的とした基金が拠出されます。
- 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインにおいて、基金の金額は、近年では「発電設備出力(kW)×250円×30年」を参考とし、地域の状況を踏まえ協議会で基金の規模を整理することが基本とされています。(15MWの洋上風力発電の場合、1基当たり、3,750,000円/年となります。)
- 最終的には、法定協議会において、「洋上風力事業を契機として地域が目指す将来像と振興策」を設定します。
- この内容が発電事業者による漁業・地域振興策の提案のベースとなります。
漁業・航行への影響
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- 沖合で操業されている漁業については、その漁具、漁法、対象とする水深帯などによって、洋上風力発電周辺での係留設備等による操業の制約、影響の程度が異なります。
- 浮体式の場合、海中での係留方法には複数のタイプがあり、設置場所の水深や地形・地質の状態及び浮体式基礎のタイプを考慮して最適なものを選択します。
- 伊豆諸島海域においては、漁業関係者の皆様に、漁業に関する影響などを丁寧にご説明し、ご理解・ご協力を得ながら進めています。
- また、公募により選定された事業者は、漁業影響調査を実施し、法定協議会で報告することとされています。
(出典)国土交通省白書2022
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- 回遊魚への影響について、現時点で明確なことは分かっておらず、今後影響の有無を含め、先行事例の調査結果を確認していく必要があります。
- なお、海外では着床式の工事の際、基礎を打ち込む振動で一定期間、魚の逃避行動が確認されましたが、伊豆諸島海域は浮体式で基礎杭の打ち込みがないため、これによる影響はないと考えられます。
- 洋上風力発電が稼働する際の振動について、魚の逃避行動は報告されていません。
- 伊豆諸島海域においては、漁業関係者の皆様に、漁業に関する影響などを丁寧にご説明し、ご理解・ご協力を得ながら進めています。
- また、公募により選定された事業者は、漁業影響調査を実施し、法定協議会で報告することとされています。
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<漁船用無線電話・国際VHF無線電話>
- 単基の洋上風力発電設備による影響はほぼ受けないと考えられています。
- まれに受信した音声が揺れて聞こえる、洋上風力発電設備をまたぐ通信では、通信可能距離が短くなるなどの可能性もあります。
<船舶用レーダー>
- 船舶が洋上風力発電設備から離れて航行する場合、ほぼ影響は受けないものと考えられています。
生態系・自然環境への影響
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- 洋上風力発電の海中部分に海藻や貝が付着し、そこにエビや小魚が集まり、さらに大きな魚もやってくるなど、小さな生態系ができると言われています。
- 先進地の事例として、長崎県五島市では、浮体式洋上風力発電が稼働していますが、風力発電の土台に当たる浮体構造部には、付着生物が付きやすい特殊な塗料を使い、魚が集まるようになっています。設置前と変わらず、風力発電の周辺には安定して魚が集まっていて、心配されていたような魚への悪影響は今のところ見られていません。
五島市未来創造課より提供
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洋上風力発電による音や低周波による海の生き物への影響は、主に建設時と稼働中の2つが考えられます。
<建設時>
- 着床式洋上風力では、海底に基礎部分を打ち込む音などが水中で発生し、周囲の生物に影響を与える可能性があると言われています。
- 一方で、浮体式洋上風力発電は、一般的に組み立てた風車を港から曳航(えいこう)してくることから、建設時に発生する音は限定的であると想定されます。
<稼働中>
- 稼働中における生物への影響は、現時点では明確なデータが示されている資料は存在しません。
- 洋上風力発電を想定した水槽実験からは、一時的な回避行動は確認されましたが、連続する水中音に対して、次第に慣れていく可能性が高いことが確認されています。
- 環境影響評価法に基づき、発電事業者が建設前から運転開始後までモニタリングを行い、影響を確認していくことになります。
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- 鳥類が風力発電施設のブレードに衝突し死亡する事故(バードストライク)を防ぐため、先行事例では、風車の先端を赤く塗って鳥からの視認性を高める対策が取られているほか、鳥類検知・忌避システムの開発なども進められています。
- なお、伊豆諸島海域の取組においては、鳥類の生息実態を把握するため、令和7年度、四季を通じた生息状況の基礎調査を行い、今後の環境影響評価※の基礎データとして、鳥類への影響を最小限にとどめるよう事業を進めていくこととなります。
- 環境影響評価については「環境への影響はどのように調査・評価されますか。」参照
- 鳥類が風力発電施設のブレードに衝突し死亡する事故(バードストライク)を防ぐため、先行事例では、風車の先端を赤く塗って鳥からの視認性を高める対策が取られているほか、鳥類検知・忌避システムの開発なども進められています。
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- 洋上風力発電は、環境への影響の回避・低減のため、環境影響評価法に基づき、様々な海洋環境への影響について包括的に環境影響評価を実施することとなっています。
- 具体的には、海洋再エネ整備法に基づき、区域選定段階で国(環境省)が調査方法書を作成した上で現地調査を行います。
- 事業者選定後、国の調査結果等を踏まえ、事業者が環境影響評価法及び電気事業法に基づき、具体的な事業計画について環境影響評価を実施します。
景観・生活環境への影響
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- 洋上風力発電の場合、陸上風力発電と比べ、皆さまの生活圏から離れているため、音や振動を感じることは少ないです。
- 加えて、浮体式洋上風力発電の場合、風車が海に浮かんでいるため、工事中も含め、振動の影響は少ないと考えられます。
- また、低周波音の影響については、環境省の調査結果によると、風車から1km以内の場合に影響が表れやすい傾向があるとされています。
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- 洋上風力発電が設置されると、これまでの風景がどう変わるのかは、地域の大切な景観に関わる大きなテーマです。
- そのため、洋上風力発電が設置された場合に、どこからどう見えるかを事前に共有できるよう、イメージ画像などを活用し、関係者のご理解も得ながら、丁寧に進めていきます。
石狩で稼働している洋上風力発電
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- 風力発電では、自然景観と調和しやすい「白色」が最も一般的に採用されています。
- 陸上風力発電では、背景(山岳、里山など)に対する迷彩色(緑、茶系など)が検討される事例がありますが、洋上風力発電では背景(海、空)に調和しやすい「白色」が概ね採用されています。
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- 東京都では、洋上風力発電の導入の検討を進めている伊豆諸島の各町村において、それぞれで住民説明会を実施してきました。
- その際に、災害時の電力確保に有効なので早く進めてほしい、魚礁効果があると聞いているので漁師にとって良い事業になるよう検討してほしい、雇用創出に欠かせないなど前向きな意見がありました。
- また、漁業への影響、鳥類や星空など自然環境・景観への配慮、住民への周知の必要性等についての意見もありました。
- 東京都は、こうしたご意見も踏まえ、必要な調査の実施や、漁業関係者はじめ住民の皆様への丁寧な説明を引き続き行っていきます。
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- 高さ150m~315mの風力発電設備には、ナセル頂部に中光度白色(赤色)航空障害灯を、ナセル頂部から底部までの中間地点に低光度航空障害灯(赤色)を設置するよう、航空法で定められています。
- 中光度白色(赤色)航空障害灯は、1,500~2,500カンデラの明るさで20~60回/分の点滅、低光度航空障害灯(赤色)は、32カンデラ以上の明るさで常時点灯しておく必要があります。
- 伊豆諸島海域で検討している洋上風力発電は、浮体式を想定しているため、島からある程度離れています。そのため、航空障害灯の光は、夜空を見上げた際などに視界に入りづらいと考えられます。
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- 総務省が通信事業者4社にヒアリングした結果によると、これまでのところ、地上の風力発電施設による携帯電話の通信への特異な影響は把握されておらず、海上で携帯電話を利用する際にも、発電施設の物理遮へい等による海上間または海上・陸上間の通信に対する影響は、特段ないと考えられます。
安全性・災害対応
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- 国際基準として、10分間平均風速57m/s・最大瞬間風速79.8m/sの強風に耐えられる基準の風車が設計されています。
(参考:伊豆諸島での過去の最大瞬間風速は、1975年10月に八丈島で観測された台風13号の67.8 m/s) - なお、風力発電には安全装置として、一定の風速に達した際に自動的に運転を停止し、羽の傾きを変えて風を受け流す制御システムが用いられています。
- 国際基準として、10分間平均風速57m/s・最大瞬間風速79.8m/sの強風に耐えられる基準の風車が設計されています。
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- 風力発電は、電気事業法や港湾法等に基づく技術基準に適合しなければならないことになっています。このため、風圧、積雪、地震等(津波含む)、落雷、波力等に対してしっかりと耐えることができる風力発電でなければ設置ができません。
- 伊豆諸島海域で検討している洋上風力発電は、海に浮かべる「浮体式」のため、津波の影響が考えられますが、起き上がり小法師のように重心が下にある状態で設計されており、波の影響を受けても元に戻ります。
- また、沖合に設置されるため、沿岸部に比べ津波の波高が小さくなり影響を受けにくいと考えられます。
- 風力発電は、電気事業法や港湾法等に基づく技術基準に適合しなければならないことになっています。このため、風圧、積雪、地震等(津波含む)、落雷、波力等に対してしっかりと耐えることができる風力発電でなければ設置ができません。
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- 風力発電に関する国際規格であるIEC61400-1では、風車の設計寿命は20年以上となっています。
- 設計寿命の長期化やモニタリング技術の向上など技術の進展により、運転期間を延長する動きがみられます。
- 国内では、点検や部品交換・補修などにより、運転期間を延長する事例があります。
- デンマークでは、法改正により、運転期間を25年から30年に延長するなど、諸外国でも運転期間延長を容認する制度改正が増えています。
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- 発電事業者が倒産した場合でも、一般送配電事業者に最終保障供給の義務があるため、電気が突然止まることはありません。
- また、「一般海域における占用公募制度の運用指針」では、国が発電事業者に占用許可を与えるに当たり、占用許可期間の終了後又は経営破綻した場合に備え、あらかじめ撤去方法や撤去費用の確保に関する方法を提示させています。
- 具体的には、経営破綻した場合の撤去費用の確保方法として、「撤去費用を担保するための保証状の提出」や「撤去費用の積立てを証する書類の提出」を求めています。
- なお、海洋再エネ整備法においては、発電事業者が有していた公募占用計画の認定に基づく地位を承継できる仕組みが規定されています。
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- 風力発電は一定の風力があれば発電できるため、災害時に風力発電設備及び関連する機器に故障や損壊等がなければ非常用電源として活用できます。
- また、蓄電池を併用し、風力で発電した電気を蓄えておくことで、風のない時間帯においても活用が可能です。
その他
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- 海洋再エネ整備法に基づく洋上風力発電については、伊豆諸島含む38か所が促進区域・有望区域等に指定・整理されています。
- 促進区域のうち、7つの区域で開発事業者が決まっています。
(出典)資源エネルギー庁HP
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- 長崎県五島市沖では、2026年1月に浮体式洋上風力発電の運転を開始しています。
- 本件は、海洋再エネ整備法に基づき、初めて発電設備の運転を開始するものです。
- 2,100kW×8基、合計16.8MWの出力となっています。(設置位置は下図参照)
- 本件で設置する浮体式洋上風力は、ハイブリッドスパー型で、3点係留方式にて設置されています。
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- 世界全体で、2024年時点で83.2GWの洋上風力発電が導入されています。
- 欧州を中心に8~9MW級の浮体式洋上風力発電が稼働しています。
- ポルトガル沖では8.4MWの風力発電3基が2020年に運転を開始しています。
- ノルウェー沖では8MW級の風力発電11基が2022年から2023年にかけて、イギリス沖では、2021年から9.5MWの風力発電5基が運転を開始しています。
世界の洋上風力発電の総設備容量及び新規設備容量
(出典)自然エネルギー財団 洋上風力発電の動向2025より
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- 風力発電の構成要素のうち、タワー・ナセル・浮体設備は、主に鉄等の金属で構成されており、リサイクルは比較的容易です。
- 係留索は、今後重量や耐久性等の理由からロープを用いた係留索の研究が進められており、ロープの場合、主に合成繊維で構成されていることから、リサイクルは可能です。
- ブレードは、強化繊維プラスチック(FRP)が使用されていることから、現時点では、リサイクルが難しい状況です。
- そのため、国内ではFRPのブレードリサイクルに向けた実証事業等が進められています。
- また、太陽光パネルの廃棄等費用の積立制度を参考に、全ての風力発電において、廃棄等費用の積立制度(資本費の5%を廃棄等費用として計上)が検討されています。
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- 再エネ賦課金は、FIT ※1買取価格や電力の市場価格(エネルギー価格に関連)等を要素として算定されるため、これら要素の変動により賦課金単価※2も変動します。
- 再エネ賦課金は、①FIT買取価格や、②電力の市場価格に連動する回避可能費用※3等などを考慮して算出されます。
- なお、伊豆諸島海域に新たに1GWの浮体式洋上風力発電が導入された場合の影響については、回避可能費用等を考慮しない試算であっても、再エネ賦課金を大幅に押し上げるものではない※4と考えています。
- 固定価格買取制度の略。再エネで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度
- 2026年度の賦課金単価算定根拠
- 買取りにより本来予定していた電力調達を行わないことで支出を免れた費用(火力発電等を行うために要した燃料費や運転維持費等が含まれる)
- 2026年度賦課金単価に基づき試算すると、1kWh当たり約0.16円の増加が見込まれます。(ただし、電力の市場価格に連動する回避可能費用等(エネルギー価格が上昇するほど大きくなる)を考慮していないため、実際の影響額は更に少額となることが見込まれます。)
記事ID:021-001-20260909-019518