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悪臭防止法・環境確保条例による規制

ページ番号:798-825-996

更新日:2020年4月1日

法律による規制・指導

【適用地域】 東京都のうち、島しょを除く地域(下記の表のとおり)。ただし、特別区の区域は区長が、市の区域は市長が規制地域や規制基準を定めていますので、各区市に適用地域の確認をしてください。

【規制対象】 指定地域内の工場その他の事業場(事業活動を営むものすべて)

【適用範囲】 その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるとき(周辺住民から苦情が発生しているとき)

【届出等】 法に基づく工場等の事前の届出等はありません。

【規制基準】 悪臭防止法には、①特定悪臭物質濃度規制と②臭気指数規制がありますが、東京都では、①による規制では生活環境を保全することが十分でないとして②が採用されています。

悪臭防止法の指定地域、規制基準及び所管部署

 規制指導所管部署は、お問合せ先にリンクしています。
 ※ 島しょは、法の指定地域なし

地域地域の指定規制基準規制指導所管部署
特別区区長が指定(平成15年より)区長が設定特別区の環境部署
多摩市部市長が指定(平成24年より)市長が指定各市の環境部署

多摩町村部

東京都で指定
(瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。規制基準(PDF:186KB)

町村役場の環境部署

条例による規制・指導

 【対象地域】 東京都全域(島しょを含む。)

1 工場・指定作業場

 【適用範囲】 工場の設置認可・変更認可及び指定作業場の設置届・変更届の際の審査時(ただし、島しょ地域については、苦情が発生している場合にも適用)

 【規制基準】 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。条例許容限度(PDF:175KB)

2 工場・指定作業場以外

 【適用範囲】 苦情が発生した場合

 【規制基準】 人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれがない程度

環境確保条例による規制指導所管部署

 規制指導所管部署は、お問合せ先にリンクしています。

地域規制指導所管部署
特別区特別区の環境部署
多摩市部各市の環境部署
多摩町村部多摩環境事務所環境改善課
島しょ部環境局環境改善部大気保全課

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お問い合わせ

このページの担当は環境改善部 大気保全課です。


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