可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合の地域
- 更新日
平成20年10月1日(東京都告示 第1223号)
温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第1条の2第1号に規定する可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合は、同号に規定する掘削口の位置が一定の地域にあることにより可燃性天然ガスの噴出のおそれがあると認められる場合とし、当該地域を次のとおり定める。
天然ガスの噴出のおそれがある地域
東京都の区域のうち、八王子市の一部(一般国道411号線との交点以北の都道楢原あきる野線、その交点から一般国道20号線との交点(八王子市高尾町)までの都道八王子あきる野線、その交点から都道八王子町田線との交点までの一般国道20号線及びその交点以南の都道八王子町田線以西の区域)、青梅市、あきる野市、西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町及び島しょ地区を除く区域
参考
- 可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合の地域の地図
記事ID:021-001-20231206-008723