法律に基づく公害防止管理者制度

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1 制度の概要

法律の公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」 により定められています。特定工場を設置している者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任を義務付けています。
法施行令では、公害防止主任管理者として1区分、公害防止管理者として12種類の資格を定めており、設置施設の区分に応じた資格者を選任しなければなりません。

≪ リンク ≫
  経済産業省<公害防止ガイドライン>(外部サイト)

2 特定工場

特定工場とは、以下の2つの要件を満たす工場です。

要件1 業種が右欄のいずれかに属している。
  • 製造業
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業
要件2 右欄の施設のいずれかが設置されている政令で定める工場。
  • ばい煙発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

3 公害防止管理者の資格

(1)公害防止主任管理者
公害防止主任管理者1区分のみです。
(2)公害防止管理者
次の12区分が定められています。

資格の区分
大気関係 第一種公害防止管理者
第二種公害防止管理者
第三種公害防止管理者
第四種公害防止管理者
水質関係 第一種公害防止管理者
第二種公害防止管理者
第三種公害防止管理者
第四種公害防止管理者
騒音・振動関係公害防止管理者
特定粉じん関係公害防止管理者
一般粉じん関係公害防止管理者
ダイオキシン類関係公害防止管理者

4 資格の取得方法

資格の取得方法は、2つあります。
(1)国家試験の受験
(2)法施行令に定められた資格を満たす者を対象に実施する講習の受講
試験事務等については、経済産業大臣及び環境大臣から指定を受けた「指定試験機関」
社団法人 産業環境管理協会(外部サイト))等が実施しています。

5 選任手続

法律の公害防止管理者等を選任したときは、特定工場を設置している者は、都道府県知事に届け出なければなりません。
◇申請書様式(Word)
(1)公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:18KB)
(2)公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:52KB)
(3)公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:20KB)
(4)様式第二別紙(ワード:35KB)(発生施設一覧)
(5)承継届出書(ワード:16KB)

6 届出先

対象工場 届出先
騒音発生施設又は振動発生施設のみを設置している特定工場 区・市
八王子市内に設置している特定工場 八王子市
上記以外の特定工場 東京都

7 届出の方法(東京都の場合)

・郵送
上記5の届出書(正本・副本各1通)に、公害防止管理者又は公害防止主任管理者(それぞれの代理者を含む。)の選任の場合は資格を証明する証書(試験合格証書又は講習修了証書)の写しを添付してください。
副本を返却するため、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封の上、次の宛先に郵送してください。
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 宛て

 

・電子届出
東京共同電子申請・届出サービスを利用した電子届出ができます。詳細は、それぞれの案内ページをご覧ください。
また、この電子届出は、届出書ほか関係書類を添付する方式ですので、予めこれらの書類を電子ファイルにして準備してください。
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(外部サイト)
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(外部サイト)
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(外部サイト)
承継届出書(外部サイト)
なお、操作方法でご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
電子申請サービスヘルプデスク 電話0120-03-0664(平日8:30~18:00)

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