中小規模新築建物における対策

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 令和7年4月から施行の「東京都建築物環境報告書制度」により、延べ面積2,000㎡未満の中小規模新築建築物への対策を推進することで、脱炭素化やレジリエンス向上を促進していきます。 都内において中小規模新築建築物を年間に延べ面積の合計で20,000㎡以上建設等する建物供給事業者(特定供給事業者)を、 「東京都建築物環境報告書制度」の対象者とし、断熱・省エネ性能の確保、再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電設備等)の設置、電気自動車充電設備の設置等を義務付け、中小規模新築建築物の環境性能の向上を図っていきます。

東京都建築物環境報告書制度

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