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災害廃棄物は一般廃棄物となりますので、 区市町村が窓口となって廃棄物を回収及び処分することとなっております。お手数をかけて申し訳ございませんが、お住まいの区市町村の廃棄物関連部署に相談するようにお願いいたします。
東京都は、八丈島における令和7年10月の台風第22号及び第23号により発生した災害廃棄物のうち令和8年7月から令和8年9月までの期間で島外搬出するものの、運搬及び処理を実施する事業者の登録名簿を作成するための公募を実施します。詳細は、各募集要領をご覧ください。
八丈島における令和7年10月の台風第22号及び第23号により発生した災害廃棄物のうち島内での処理が困難な廃棄物(廃木材・可燃性廃棄物(木くず・枝葉等)の島外処理(※)の状況
※八丈町、東京都及び(公財)東京都環境公社が締結する「災害廃棄物の処理に関する基本協定書」に基づく島外処理
・廃木材は、リサイクル施設で処理(約50トン、令和8年4月末現在)
・可燃性廃棄物(木くず・枝葉等)は、23区内の清掃工場で焼却処理の予定(7月以降)