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液化石油ガス設備工事届が必要な工事

ページ番号:263-128-807

更新日:2018年2月9日

多数の者が出入・居住する以下の施設であって、貯蔵量が500kgを超える液化石油ガスの設備を工事した場合には、「液化石油ガス設備工事届」を届け出ることが必要です。
(液化石油ガス設備工事士でなければ、この工事の作業を行うことができません。)

  1. 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
  2. キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
  3. 貸席及び料理飲食店
  4. 百貨店及びマーケット
  5. 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
  6. 病院、診療所及び助産所
  7. 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
  8. 図書館、博物館及び美術館
  9. 公衆浴場
  10. 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
  11. 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
  12. 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

根拠条文(設備工事届関係)

液化石油ガス法(法第38条の3)

学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

経済産業省令(施行規則第86条)

法第38条の3の経済産業省令で定める施設又は建築物は、次のとおりとする。

一 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設

二 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設

三 貸席及び料理飲食店

四 百貨店及びマーケット

五 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅

六 病院、診療所及び助産所

七 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校

八 図書館、博物館及び美術館

九 公衆浴場

十 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

十一 神社、寺院、教会その他これらに類する施設

十二 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

経済産業省令(施行規則第87条)

法第38条の3の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。

一 供給管の延長を伴う工事

二 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

経済産業省令(施行規則第88条)

法第38条の3の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第48(PDF:7KB)による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

根拠条文(設備工事士関係)

液化石油ガス法(法第38条の7)

液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であって、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。

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