自然公園法の行為規制
自然公園は、優れた自然風景を保護するため、各種の開発行為が規制されています。開発行為を行う場合は、公園計画の保護計画によって定められる地種区分により、自然公園法または自然公園条例に基づく申請や届出の手続が必要となります。
※公園計画に基づいて行われる公園事業は、本ページに示す申請や届出の手続きではなく、協議または認可申請の手続きが必要です。公園事業は国以外の者も行うことができますが、地方公共団体が行う場合は、国(環境省)と協議を行う必要があり、それ以外の者が行う場合は、国の認可が必要です
自然公園・近郊緑地保全区域の手続のあらまし(PDF:2,074KB)
目次
電柱や携帯電話基地局などを設置する場合
電柱や携帯電話基地局などを設置する場合、「自然公園関係法令自治体別該当一覧」に×の区域及び記載されていない区域では、自然公園法、東京における自然の保護と回復に関する条例の保全地域、または自然環境保全法で定めた行為規制には該当しません。行為規制が適用されるかどうか確認するための連絡は不要です。
規制対象の行為
自然公園法、東京都自然公園条例に基づく規制の対象行為は、保護計画に定められる地種区分によって異なります。また、自然公園法施行規則または東京都自然公園条例施行規則に定められた基準および各自然公園の管理運営計画書(管理計画書)や通達に基づき、審査を行っています。定められた手続きを行わない場合は、法により罰せられますのでご注意ください。
規制対象の行為の例
- 工作物(住宅、道路等)の新改増築等
- 木竹の伐採
- 高山植物等の採取又は損傷
- 鉱物や土石の採取
- 河川、湖沼の水位又は水量の増減
- 指定湖沼への汚水等の排出
- 広告物の設置等
- 物の集積又は貯蔵
- 水面の埋め立て等
- 土地の形状変更
- 植物の採取又は損傷
- 動物の捕獲等
- 動物の放出
- 屋根、壁面等の色彩の変更
- 指定区域内への立ち入り
- 指定地域での車馬等の乗り入れ
地種区分
区分名 | 説明 |
---|---|
特別保護地区 |
地域の代表的な景観を有し、厳重に景観の維持を図る |
第1種特別地域 |
独特の風致を呈しており、現在の状態を極力保護することが必要 |
第2種特別地域 |
良好な風致を構成しており、比較的自然状態がよく保全されている |
第3種特別地域 |
第一次産業との調和を図りつつ、全般的な風致の維持を図る |
普通地域 |
特別地域に含まれない地域で風景の保護を図る地域 |
海域公園地区 |
熱帯魚、サンゴ、そのほかの生物や海底地形が特にすぐれている地域 |
東京都における自然公園の区域の概略図
- 秩父多摩甲斐国立公園(地図使用承認ⓒ昭文社第56G001号)(PDF:548KB)
- 富士、箱根、伊豆の国立公園
- 小笠原国立公園(PDF:485KB)
- 明治の森高尾国定公園・都立高尾陣場自然公園(地図使用承認ⓒ昭文社第56G002号)(PDF:487KB)
- 都立自然公園(PDF:1,180KB)(都立滝山自然公園・都立多摩丘陵自然公園・都立狭山自然公園・都立羽村草花丘陵自然公園・都立秋川丘陵自然公園)
※都立高尾陣場自然公園以外の都立自然公園の地種区分は、普通地域のみ
なお、各自然公園の地種区分は告示されています。告示図面は、国立公園は環境省自然保護官事務所で、国定公園および都立自然公園は都庁で閲覧できます。
手続きの流れ
東京都での、自然公園法および東京都自然公園条例の手続きの流れを次に示します。地種区分や行為の内容および規模によって、提出の窓口が異なります。
国立公園における行為許可業務の一部については、国からの法定受託を受けて都が行っています。法定受託事務の範囲外の行為については、環境大臣に権限があります。国定公園および都立自然公園は、東京都知事に権限があります。
申請する行為がどちらの権限にあたるか、以下のPDFからご確認ください。
国立公園内の行為許可の許可権者区分(PDF:496KB)
申請から許可までの期間は、審査の上、法的に問題がなければ、約1か月です。
環境省に許可権限のある行為の許可を申請する場合は、以下を参照に事務所窓口へご相談ください。
窓口 | 担当の自然公園 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
関東地方環境事務所 |
秩父多摩甲斐国立公園 | 〒198-0212 |
0428-83-2157 |
関東地方環境事務所 |
富士箱根伊豆国立公園 | 〒100-0101 |
04992-2-7115 |
関東地方環境事務所 |
小笠原国立公園 | 〒100-2101 |
04998-2-7174 |
申請様式
許可権限が東京都知事にある行為の許可申請に使用する様式を掲載しています。
※令和4年12月1日より改正東京都自然公園条例及び同施行規則が施行され、様式が一部変更となりました。
許可を要する行為など(特別地域、海域公園地区)
届出を要する行為など(普通地域)
特別地域(国立公園・国定公園)
行為の種類 | 様式 | |
---|---|---|
国立公園・国定公園 | 都立自然公園 |
|
1.工作物(住宅、道路等)の新改増築等 | 様式1(1) |
第15号様式 |
2.木竹の伐採 | 様式1(2) |
第16号様式 |
3.高山植物等の採取又は損傷 | 様式1(3) |
第23号様式 |
4.鉱物や土石の採取 | 様式1〈4〉 |
第17号様式 |
5.河川、湖沼の水位・水量の増減 | 様式1(5) |
第18号様式 |
6.指定湖沼への汚水等の排出 |
該当なし(環境省権限) |
該当なし |
7.広告物の設置等 | 様式1(7) |
第19号様式 |
8.物の集積(貯蔵) | 様式1(8) |
第20号様式 |
9.水面の埋め立て等 | 該当なし(環境省権限) |
第21号様式 |
10.土地の形状変更 | 様式1(10) |
第22号様式 |
11.植物の植栽又は播種 | 様式1(11) |
該当なし |
12.動物の捕獲等 | 様式1(12) |
第24号様式 |
13.動物の放出 | 様式1(13) |
該当なし |
14.屋根、壁面等の色彩の変更 | 様式1(14) |
第25号様式 |
15.指定区域内への立ち入り | 様式1(15) |
該当なし |
16.指定地域での車馬等の乗り入れ | 様式1(16) |
第26号様式 |
海域公園地区(国立公園)
行為の種類 | 様式 |
---|---|
1.工作物の新改増築 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(1)」と同一です。 |
2.鉱物や土石の採取 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(4)」と同一です。 |
3.広告物の設置等 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(7)」と同一です。 |
4.動植物の捕獲、採取 | 様式1(19) |
5.水面の埋め立て、干拓 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(9)」と同一です。 |
6.海底の形状変更 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(10)」と同一です。 |
7.物の係留 | 様式1(20) |
8.汚水等の排出 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(6)」と同一です。 |
9.動力船の使用 | 様式は国立公園・国定公園の特別地域の「様式1(16)」と同一です。 |
その他の様式
届出の種類 | 様式 | |
---|---|---|
国立公園・国定公園(海域公園地区を含む) | 都立自然公園 |
|
変更届出書 | 該当なし | 第27号様式 |
完了届出書 | 該当なし | 第28号様式 |
行為着手済届出書 | 様式3(1) |
第29号様式 |
非常災害応急措置届出書 | 様式3(2) |
第30号様式 |
植栽・放牧届出書 | 様式3(3) |
第31号様式 |
届出を要する行為など(普通地域)
普通地域
行為の種類 | 様式 | |
---|---|---|
国立公園 | 都立自然公園 | |
1.大規模な工作物の新改増築 | ||
2.河川、湖沼の水位・水量の増減 | ||
3.広告物の設置等 | ||
4.水面の埋め立て等 | ||
5.鉱物や土石の採取 (海域では、海域公園地区周辺での行為に限る。) | ||
6.土地(海底)の形状変更 |
根拠法令
1 国立公園・国定公園
自然公園法・自然公園法施行令・自然公園法施行規則
環境省ホームページ https://www.env.go.jp/seisaku/list/nature-park_law.html(外部サイト)
2 都立自然公園・自然公園施設
東京都自然公園条例・東京都自然公園条例施行規則
東京都例規集データベース https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/(外部サイト)
※令和4年12月1日施行の、改正東京都自然公園条例及び同施行規則の内容は下記のとおり
条例: https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/compare/nature.html#cms3
施行規則: https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/compare/nature.html#cms4
審査基準・要領など
国立公園 | 許可、届出取扱要領 | 自然公園法で定められている行為規制についての取扱要領 | PDF形式(PDF:76KB) |
---|---|---|---|
条件 | 上記要領の別表 | PDF形式(PDF:33KB) | |
許可基準の細部解釈及び運用方法 | 上記基準の詳細な説明 | PDF形式(PDF:424KB) | |
管理計画書 | 地域の自然的、社会的条件に応じて具体化したもので、各自然公園ごとに定められている。審査する際の基準となる。 |
その他
問い合わせ先一覧
行為地の地種区分や行為の内容および規模によって、相談窓口が異なります。
窓口 | 担当の自然公園 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
関東地方環境事務所 |
秩父多摩甲斐国立公園 | 〒198-0212 |
0428-83-2157 |
関東地方環境事務所 |
富士箱根伊豆国立公園 | 〒100-0101 |
04992-2-7115 |
関東地方環境事務所 |
小笠原国立公園 | 〒100-2101 |
04998-2-7174 |
窓口 | 担当の自然公園及び区域 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大島支庁 土木課 |
富士箱根伊豆国立公園 |
〒100-0101 |
04992-2-4441 |
三宅支庁 土木港湾課 |
富士箱根伊豆国立公園 |
〒100-1102 |
04994-2-1313 |
八丈支庁 土木課 |
富士箱根伊豆国立公園 |
〒100-1492 |
04996-2-1114 |
小笠原支庁 土木課 |
小笠原国立公園 |
〒100-2101 |
04998-2-2123 |
多摩環境事務所 自然環境課 |
秩父多摩甲斐国立公園、 |
〒190-0022 |
042-521-4809 |
環境局 自然環境部 緑環境課 |
告示図面の閲覧 |
〒163-8001 |
03-5388-3508 |
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お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。
守る(許認可等)
- 自然公園法の行為規制
- 自然公園における占用許可
- 自然公園事業の手続き
- 首都圏近郊緑地保全法による届出