深夜の営業等の制限
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環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、深夜の営業等に伴い発生する騒音を規制しています。
環境確保条例の深夜営業等に係る規制(条例第132条、規則第70条・第71条)
条例別表第10 に掲げる営業を営む者、 条例別表第11 に掲げる作業を行う者は、規則で定める場合を除き( 適用除外の要件 )、午後11時から翌日午前6時までの間、 次に掲げる区域内 において、 条例別表第12 に掲げる規制基準を超える騒音を、その事業所の敷地内で発生させてはなりません。
規制される営業・作業
| 1 | 飲食店営業 |
|---|---|
| 2 | ガソリンスタンド営業 ガソリンスタンド* のうち自動車用燃料の販売を業とするもの。 *危険物の規制に関する政令第3条第1号に規定する給油取扱所 |
| 3 | 液化石油ガススタンド営業 液化石油ガススタンド* のうち液化石油ガス販売を業とするもの。 *液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号に規定する設備を有する事業所 |
| 4 | ボーリング場営業 |
| 5 | バッティングセンター営業 |
| 6 | スイミングプール営業 |
| 7 | ゴルフ練習場営業 |
| 8 | 小売業 売場面積が250平方メートル以上の小売業に限る。 |
| 1 | 材料置場 * における材料の搬入、搬出その他の作業 |
|---|
規制される時間 帯
午後11時から翌日午前6時まで
規制される区域
| 次の地域及びその周囲20m以内の区域 | |
|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 第1種住居地域 | 第2種住居地域 |
| 準住居地域 | 田園住居地域 |
用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)
規制の 適用が除外 される要件
| 1 | 大晦日その他地域慣習となっている行事に伴い飲食店営業を営む場合 |
|---|---|
| 2 | 飲食店営業を営む者が出前販売のみを行う場合 |
| 3 | 屋台その他の移動式店舗により飲食店営業を営む場合 |
| 4 | 次の事項により、材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合
|
| 5 | 災害その他の非常の事態に伴い、営業を営み、または材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合 |
規制基準
音源の存する(営業・作業が行われている)敷地と隣地の境界線における音量
| 種別 | 該当する区域 | 音量 |
|---|---|---|
| 第1種 区域 |
第1種低層住居専用地域 |
40デシベル |
| 第2種 区域 |
第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く) |
45デシベル |
| 第3種 区域 |
近隣商業地域(第1特別地域を除く) |
50デシベル |
| 第4種 区域 |
工業地域(第1・第2特別地域を除く) |
55デシベル |
| ただし、第2種区域・第3種区域・第4種区域の区域内に所在する 学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域・第2特別地域・第3特別地域を除く)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 | ||
| 備考 | 騒音の測定方法は、条例の工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。 | |
用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)
| 種別が2段階以上異なる区域が接している場合、基準の厳しい区域の周囲30m以内の地域を 特別地域 とする(条例別表 第7より) | ||
| 第1 特別地域 |
近隣商業地域 |
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| 第2 特別地域 |
工業地域(第1特別地域を除く) |
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| 第3 特別地域 |
工業専用地域(第1・第2特別地域を除く) |
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