環境確保条例エコドライブ規定

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環境確保条例にエコドライブの努力義務を規定(平成21年4月1日施行)

都は、自動車部門における地球温暖化対策等を強化するため環境確保条例(※)を改正し、エコドライブの努力義務を規定しました。

環境確保条例 関係条文抜粋

(エコドライブの努力義務)

第五十一の二 自動車等を運転する者は、その自動車等から発生する排出ガス及び温室効果ガスを最少限度にとどめるための適切な運転及び適正な管理(以下「エコドライブ」という。)を行うよう努めなければならない。
2 自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転者に対して、エコドライブを行わせるために適切な措置を講じるよう努めなけらばならいない。
※正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)

⇒環境確保条例の条文等 はこちら(東京都環境局HP) から

記事ID:021-001-20231206-008608