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液化石油ガス法及び施行規則の抜粋

ページ番号:559-921-114

更新日:2018年2月9日

参考資料

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」の抜粋

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(目的)

第一条 この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。
[参](政令で定める炭化水素) 施行令 第一条

2 この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。

4 この法律において「供給施設」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
[参]規則 第三条

5 この法律において、「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。

(事業の登録)

第三条 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

(標識の掲示)

第七条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、公衆見やすい場所に、通商産業省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(書面の交付)

第十四条 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。
一 液化石油ガスの種類
二 液化石油ガスの引渡しの方法
[参](権限の委任) 施行令 第十三条第一項
三 供給設備及び消費設備の管理の方法
四 第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法
五 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
六  前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(書面の記載事項)

第十三条 法第十四条第一項第六号の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項
二 液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項
三 液化石油ガスの計量の方法
四 第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法
五 液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
六 供給設備及び消費設備の所有関係
七 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法
八 液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
九 消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の清算額の計算方法(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
十 保安機関の名称、住所及び連絡方法

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(保安業務を行う義務)

第二十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六の二第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する義務
二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
三  液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって通商産業省令で定めるものを周知させる義務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(周知の内容)

第二十七条 法第二十七条第一項第三号の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
二 消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三 燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
四 一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項
五 ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(保安機関の業務等)

第三十四条 保安機関は、保安業務を行うべきときは、通商産業省令で定める基準に従って、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(供給設備の点検の方法)

第三十六条 法第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の通商産業省令で定める基準は次のとおりとする。
一 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。

(消費設備の調査の方法)

第三十七条 法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の通商産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。

(周知の方法)

第三十八条 法第二十七条第一項第三号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の通商産業省令で定める基準は、その保安業務に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び二年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、同条各号の事項を周知させることとする。ただし、令別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器、液化石油ガス用バーナー付ふろがま又はふろがま(パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えした場合に、自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定期間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。)及び不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものを除く。)を所有又は占有する者にあっては供給開始時及び一年に一回以上の回数で行うこととする。

お問い合わせ

このページの担当は東京都環境局です。


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