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更新日:2018年2月9日
原則1 プラスチック廃棄物の発生抑制・再使用に努める
- 排出事業者は、まず、発生抑制、再使用に取り組み、廃棄する量の削減に努めましょう。
- 発生抑制・再使用の取組は、環境負荷(埋立処分、化石資源の消費等)の低減に寄与し、排出事業者が社会的責任を果たす上で大変重要な取組です。
〔発生抑制・再使用の取組事例〕
事務用品の再使用(例)
- 購入時の過剰包装の見直し
⇒ 納入物品の包装や容器の簡素化
(納品業者(販売業者)への要請) - 事務用品の繰り返し使用
原則2 処分するプラスチック廃棄物は、分別排出し、リサイクルする
- 廃棄する場合は、貴重な資源としてリサイクルしましょう。
- リサイクルの取組もまた、環境負荷の低減に寄与し、排出事業者が社会的責任を果たす上で大変重要な取組です。
- 排出事業者は、リサイクル手法に適した分別基準(分別区分)により分別排出しましょう。
※ 不適物 *1や異物 *2が混入しないように、精度良く分別することは、処理費用〔再資源化費用)の低減に繋がります。
* 1 不適物 : 適していない素材・性状のプラスチック
* 2 異物 : 金属等の他素材
分別回収容器の設置例
〔事務所〕
〔工事現場〕
原則3 従業者等に対して発生抑制・分別排出に係る啓発を行う
- 『従業者等』とは、
- 従業者等に対して発生抑制・リサイクルの重要性について啓発を行い、意識の向上、分別ルールの徹底を図りましょう。
- 分別ルールの従業者等への周知・徹底は、ポスター等の掲示物や分別マニュアルを用いて行うことが有効です。
- また、時々、異物の混入等の分別状況を確認し、従業者等にその結果を報告して、分別の徹底を根気強く指導していくことが大切です。
周知用ポスター等 (例:都庁舎用)
原則4 関係委託先に対し、必要な作業・処理を行うための適正な費用を負担する
- 関係委託先とは、次に掲げる作業等の業務の委託契約先です。
- ビル等事業所内の廃棄物の分別排出は 、すでに多くの事業所で積極的に取り組まれていますが、プラスチック廃棄物については、まだあまり普及していません。プラスチック廃棄物の分別排出を、更に清掃管理業務の一部としてビルメンテナンス業者等に委託する場合は、適正な費用を負担して、分別排出の徹底を図りましょう。
- 排出事業者にとって、リサイクル費用は、処理を委託する上で重要な要素ですが、他と比較して、あまりにも安い場合は、処理施設を確認するなど、なぜ安いのか理由を明らかにしておきましょう。
原則5 分別排出したプラスチック廃棄物が適正にリサイクルされているか確認する
- 排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称『廃棄物処理法』)に基づき産業廃棄物管理票(マニフェスト)で最終処分の終了まで確認する義務があります。
- これを補完する意味で、分別排出したプラスチック廃棄物が適正にリサイクルされているか、再資源化業者、再生利用事業者等の作業場(事業所)に行き、確認することが大切です。
中間処理施設(例)
再資源化施設(例):固形燃料
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