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更新日:2018年2月9日
- フロン類放散の防止
処理施設における保管や前処理においても、なるべく破砕や圧縮を行わないなど、フロン類の放散が生じないように努めましょう。焼却炉の構造等から破砕が必要な場合は、破砕片の小塊が100〜200mm以上となるように心がけてください(破砕時の放散がほぼ無視できるレベルと考えられます)。ただし、破砕等によって放散したフロン類を回収するなど、フロン類が大気に放散されない場合はこの限りではありません。
- 排出事業者等への報告
マニフェスト制度に基づいて、処分業者からフロンを含む建材用断熱材の処理が完了した旨の報告がありますので、排出事業者は処分が完了したことを確認します。
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このページの担当は資源循環推進部 計画課です。
