更新日
産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・鉛 0.3
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合) ・鉛 1
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) ・鉛 0.3
鉱さい
鉱さい
令第2条の4第5号ホ
  ・鉛 0.3
鉱さいうち、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ホ
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合) ・鉛 1
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) ・鉛 0.3
ばいじん・燃えがら
鉛又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号リ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 05 金属精製溶解炉等
  • 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 12 製銑電気炉等
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 24 鉛精錬溶解炉等
  • 25 鉛蓄電池溶解炉等
  • 26 鉛系顔料溶解炉等
・鉛 0.3
鉛又はその化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号リ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
  • 8 廃プラスチック類焼却施設
・鉛 0.3
鉛又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号リ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・鉛 0.3
汚泥・廃酸・廃アルカリ
鉛又はその化合物を含むもの
令第2条の4第5号オ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
  • 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
  • 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
  • 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
  • 27イ 無機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
  • 27ヌ 無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 27ル 無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
  • 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
  • 47ハ 医薬品製造業分離施設
  • 47ニ 医薬品製造業混合施設
  • 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
  • 49 農薬製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 53 ガラス製品製造業研磨洗浄施設
  • 58 窯業原料精製業水洗式破砕洗浄施設等
  • 62ロ 非鉄金属製造業電解施設
  • 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
  • 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
  • 63ハ 金属製品製造業等カドミウム電極又は鉛電極化成施設
  • 63ホ 金属製品製造業等廃ガス洗浄施設
  • 65 酸アルカリ表面処理施設
  • 66 電気めっき施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・鉛
0.3
(廃酸・廃アルカリの場合)
・鉛
1
  • トリニトロレゾルシン鉛製造施設
(汚泥の場合)
・鉛
0.3
(廃酸・廃アルカリの場合)
・鉛
1
鉛又はその化合物を含むものを処するために処理したもの (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・鉛 0.3
記事ID:021-001-20231206-009925