ダイオキシン類

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
指定下水道汚泥のうち、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合)
・ダイオキシン類 100pg-TEQ/l
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
ばいじん・燃えがら
ダイオキシン類を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ワ
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの
[ダイオキシン類特措法令別表第一]
  • 2製鋼用電気炉
  • 4 アルミニウム合金製造用焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
  • 5 廃棄物焼却炉
・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
ダイオキシン類を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ワ
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの(輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) [ダイオキシン類特措法令別表第一]
  • 5 廃棄物焼却炉
・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ワ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合)
・ダイオキシン類 100pg-TEQ/l
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
汚泥・廃酸・廃アルカリ
ダイオキシン類を含むもの
令第2条の4第5号ン
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
(汚泥については、輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) 〔ダイオキシン類特別措置法令別表第2〕
  • 1 硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造用塩素又は塩素化合物による漂白施設
  • 2 カーバイド法アセチレン製造用アセチレン洗浄施設
  • 3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  • 4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  • 5 塩化ビニルモノマー製造用二塩化エチレン洗浄施設
  • 6 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)用硫酸濃縮施設等
  • 7 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造用水洗施設等
  • 84-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用ろ過施設等
  • 92,3-ジクロロー1,4-ナフトキシノン製造用ろ過施設等
  • 10 ジオキサンバイオレット製造用ニトロ化誘導体分離施設等
  • 11 アルミニウム又はその合金製造用焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設等
  • 12 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛回収に限る。)用精製施設等
  • 13 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
  • 14 廃棄物処理法令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
(汚泥の場合)
・ダイオキシン類
3ng-TEQ/g
(廃酸・廃アルカリの場合)
・ダイオキシン類
100pg-TEQ/l
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ン
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・ダイオキシン類
100pg-TEQ/l
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
記事ID:021-001-20231206-009922