1,3-ジクロロプロペン

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・1,3-ジクロロプロペン 0.02
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,3-ジクロロプロペン 0.2
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,3-ジクロロプロペン 0.02
廃油
廃溶剤(1,3-ジクロロプロペンに限る。)
令第2条の4第5号ム
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 49 農薬製造業混合施設
  • 50  第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,3-ジクロロプロペンの廃溶剤
廃溶剤(1,3-ジクロロプロペンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ム
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,3-ジクロロプロペン 0.2
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,3-ジクロロプロペン 0.02
汚泥・廃酸・廃アルカリ
1,3-ジクロロプロペンを含むもの
令第2条の4第5号シ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
  • 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
  • 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
  • 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
  • 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 49 農薬製造業混合施設
  • 50  第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・1,3-ジクロロプロペン
0.02
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,3-ジクロロプロペン
0.2
  • 石油製品製造業蒸留施設(1,3-ジクロロプロペンの回収を行うものに限る)
  • 廃油蒸留施設(1,3-ジクロロプロペンの回収を行うものに限る)
(汚泥の場合)
・1,3-ジクロロプロペン
0.02
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,3-ジクロロプロペン
0.2
1,3-ジクロロプロペンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号シ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,3-ジクロロプロペン 0.2
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,3-ジクロロプロペン 0.02
記事ID:021-001-20231206-009913