1,2-ジクロロエタン

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・1,2-ジクロロエタン 0.04
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.4
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.04
廃油
廃溶剤(1,2-ジクロロエタンに限る。)
令第2条の4第5号ソ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 28ホ カーバイト法アセチレン誘導品製造業塩化ビニールモノマー洗浄施設
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 47ニ 医療品製造業混合施設
  • 50  第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗たく業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,2-ジクロロエタンの廃溶剤
  • 1,2-ジクロロエタンによる表面処理施設
1,2-ジクロロエタンの廃溶剤
廃溶剤(1,2-ジクロロエタンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ソ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.4
(当該処理したものが廃油・酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.04
汚泥・廃酸・廃アルカリ
1,2-ジクロロエタンを含むもの
令第2条の4第5号サ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 28ホ カーバイト法アセチレン誘導品製造業塩化ビニルモノマー洗浄施設
  • 32イ 有機顔料、合成染料製造業ろ過施設
  • 32ロ有機顔料、合成染料製造業顔料、染色レーキ製造施設のうち水洗施設
  • 32ハ 有機顔料、合成染料製造業遠心分離機
  • 32ニ 有機顔料、合成染料製造業廃ガス洗浄施設
  • 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
  • 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
  • 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
  • 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
  • 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
  • 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
  • 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
  • 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
  • 47ハ 医薬品製造業分離施設
  • 47ニ 医薬品製造業混合施設
  • 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
  • 50  第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗たく業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・1,2-ジクロロエタン
0.04
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,2-ジクロロエタン
0.4
  • 石油製品製造業蒸留施設(1,2-ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)
  • 廃油蒸留施設(1,2-ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)
  • 1,2一ジクロロエタンによる表面処理施設
(汚泥の場合)
・1,2-ジクロロエタン
0.04
(廃酸・廃アルカリの場合)
・1,2-ジクロロエタン
0.4
1,2-ジクロロエタンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号サ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.4
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.04
記事ID:021-001-20231206-009912