廃油(廃溶剤)

更新日
産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
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廃溶剤
(トリクロロエチレンに限る)
令第2条の4第5号ヌ(1)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有 する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
トリクロロチレンの廃溶剤
  • トリクロロエチレン表面処理施設
トリクロロチレンの廃溶剤
廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(1)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・トリクロロエチレン 0.1
廃溶剤
(テトラクロロエチレンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(2)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
テトラクロロエチレンの廃溶剤
  • テトラクロロエチレン表面処理施設
テトラクロロエチレンの廃溶剤
廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(2)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・テトラクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・テトラクロロエチレン 0.1
廃溶剤
(ジクロロメタンに限る)
令第2条の4第5号ヌ(3)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 53イ ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン 又はジクロロメタンによる洗浄施設
ジクロロメタンの廃溶剤
  • 写真感光材料製造業溶解施設
  • ジクロロメタンによる表面処理施設
ジクロロメタンの廃溶剤
廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(3)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・ジクロロメタン 2
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・ジクロロメタン 0.2
廃溶剤
(四塩化炭素に限る。)
令第2条の4第5号ヌ(4)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質  を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
四塩化炭素の廃溶剤
  • 四塩化炭素による表面処理施設
四塩化炭素の廃溶剤
廃溶剤(四塩化炭素に限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(4)
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリの場合) ・四塩化炭素 0.2
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・四塩化炭素 0.02
廃溶剤
(1,2-ジクロロエタンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(5)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 28ホ カーバイト法アセチレン誘導品製造業塩化ビニールモノマー洗浄施設
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,2-ジクロロエタンの廃溶剤
  • 1,2-ジクロロエタンによる表面処理施設
1,2-ジクロロエタンの廃溶剤
廃溶剤(1,2-ジクロロエタンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(5)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.4
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,2-ジクロロエタン 0.04
廃溶剤
(1,1-ジクロロエチレンに限る)
令第2条の4第5号ヌ(6)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,1-ジクロロエチレンの廃溶剤
  • トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設
1,1-ジクロロエチレンの廃溶剤
廃溶剤(1,1-ジクロロエチレンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(6)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1-ジクロロエチレン 10
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,1-ジクロロエチレン 1
廃溶剤
(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(7)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤
  • トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる表面処理施設
シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤
廃溶剤(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(7)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 4
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
廃溶剤
(1,1,1-トリクロロエタンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(8)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業、繊維製品製造業染色施設
  • 19チ 紡績業、繊維製品製造業薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する 試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 53イ ガラス製品等製造業研磨洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,1,1-トリクロロエタンの廃溶剤
  • 1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設
1,1,1-トリクロロエタンの廃溶剤
廃溶剤(1,1,1-トリクロロエタンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(8)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・1,1,1-トリクロロエタン 30
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・1,1,1-トリクロロエタン 3
廃溶剤
(1,1,2-トリクロロエタンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(9)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離器
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する 試薬製造業試薬製造施設
  • 1の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,1,2-トリクロロエタンに限るの廃溶剤
廃溶剤(1,1,2-トリクロロエタンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(9)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) 1,1,2-トリクロロエタン 0.6
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) 1,1,2-トリクロロエタン 0.06
廃溶剤
(1,3-ジクロロプロペンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(10)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
1,3-ジクロロプロペンの廃溶剤
廃溶剤(1,3-ジクロロプロペンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(10)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) 1,3-ジクロロプロペン 0.2
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) 1,3-ジクロロプロペン 0.02
廃溶剤
(ベンゼンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(11)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
  • 23リ パルプ、紙等製造業セロハン製膜施設
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離機
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
ベンゼンの廃溶剤
・ベンゼンによる表面処理施設 ベンゼンの廃溶剤
廃溶剤(ベンゼンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(11)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ベンゼン 1
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ベンゼン 0.1
廃溶剤
(1,4-ジオキサンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ(12)
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 21ハ 化学繊維製造業原料回収施設
  • 33イ 合成樹脂製造業縮合反応施設
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離器
  • 37チ 前6号以外の石油化学工業エチレンオキサイド又はエリレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
  • 38の2 界面活性剤製造業反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • 47ニ 医薬品製造業混合施設( 第二条各号に掲げる物質 を含有する物を混合するものに限る。)
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66の2 エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
  • 71の2 イ 科学技術研究所等洗浄施設
1,4-ジオキサンの廃溶剤
  • 廃油蒸留施設(1,4-ジオキサンの回収を行うものに限る)
  • 1,4-ジオキサンによる表面処理施設
  • 1,4-ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
1,4-ジオキサンの廃溶剤
廃溶剤(1,4-ジオキサンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ(12)
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) 1,4-ジオキサン 5
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) 1,4-ジオキサン 0.5
記事ID:021-001-20231206-009906