指定下水汚泥

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産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥)令第2条の4第5号ホ ・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.005
・カドミウム 0.09
・鉛 0.3
・有機燐化合物 1
・六価クロム 1.5
・砒素 0.3
・シアン 1
・PCB 0.003
・トリクロロエチレン 0.1
・テトラクロロエチレン 0.1
・ジクロロメタン 0.2
・四塩化炭素 0.02
・1,2-ジクロロエタン 0.04
・1,1-ジクロロエチレン 0.2
・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
・1,1,1-トリクロロエタン 3
・1,1,2-トリクロロエタン 0.06
・1,3-ジクロロプロペン 0.02
・チウラム 0.06
・シマジン 0.03
・チオベンカルブ 0.2
・ベンゼン 0.1
・セレン又はその化合物 0.3
・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合)令第2条の4第5号ホ ・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.05
・カドミウム 0.3
・鉛 1
・有機燐化合物 1
・六価クロム 5
・砒素 1
・シアン 1
・PCB 0.03
・トリクロロエチレン 1
・テトラクロロエチレン 1
・ジクロロメタン 2
・四塩化炭素 0.2
・1,2-ジクロロエタン 0.4
・1,1-ジクロロエチレン 2
・シス-1,2-ジクロロエチレン 4
・1,1,1-トリクロロエタン 30
・1,1,2-トリクロロエタン 0.6
・1,3-ジクロロプロペン 0.2
・チウラム 0.6
・シマジン 0.3
・チオベンカルブ 2
・ベンゼン 1
・セレン又はその化合物 1
・ダイオキシン類 100pg-TEQ/l
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合)令第2条の4第5号ホ ・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.005
・カドミウム 0.09
・鉛 0.3
・有機燐化合物 1
・六価クロム 1.5
・砒素 0.3
・シアン 1
・PCB 0.003
・トリクロロエチレン 0.1
・テトラクロロエチレン 0.1
・ジクロロメタン 0.2
・四塩化炭素 0.02
・1,2-ジクロロエタン 0.04
・1,1-ジクロロエチレン 0.2
・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
・1,1,1-トリクロロエタン 3
・1,1,2-トリクロロエタン 0.06
・1,3-ジクロロプロペン 0.02
・チウラム 0.06
・シマジン 0.03
・チオベンカルブ 0.2
・ベンゼン 0.1
・セレン又はその化合物 0.3
・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
記事ID:021-001-20231206-009904