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更新日:2020年8月20日
1 事業の概要
- 排出事業者は、産業廃棄物処理業者に産業廃棄物を引き渡す際に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付し、適正に運搬・処分されたことを確認する義務があります。なお、マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
- このうち電子マニフェストを導入すると、マニフェストの記載漏れ防止・偽造防止のほか、紙マニフェストの保存や報告書の提出が不要になるなど、排出事業者にとって様々なメリットがあります。
- しかし、電子マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の三者とも
JWNET(外部サイト) (公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)に加入しなければ利用することができないため、導入のメリット等について一層の普及啓発を行い、より多くの事業者に導入を促進することが必要です。
- このため東京都では、
公益財団法人東京都環境公社(外部サイト)及び一般社団法人東京都産業資源循環協会と連携し、電子マニフェストの普及促進事業を令和3年度から4年度の2か年にわたり実施します。
- 東京都の「
第三者評価制度」により認定された産廃エキスパート企業を活用し、講習会等によりアドバイザーとして育成・認定します。このアドバイザーが、電子マニフェストを導入していない排出事業者に対してメリットなどをPRし、導入を促進します。
(出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
2 排出事業者の皆様へ
- コロナ禍で求められる業務の効率化やDX化の推進の観点から、この機会に、是非とも電子マニフェストの導入をご検討ください!
- アドバイザーから説明を受けた場合であっても、電子マニフェストの導入義務が生じるわけではありません。
- アドバイザーは、都が交付したデジタル認定証を必ず提示します。
[アドバイザー認定証(見本)]
3 アドバイザー 一覧
【問合せ先】
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課指導担当 電話 03(5388)3586
公益財団法人東京都環境公社 優良性認定評価室(外部サイト) 電話03(3644)1381
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お問い合わせ
このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
