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更新日:2018年2月9日
平成29年7月
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されます。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。
東京都では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、平成29年7月18日から平成34年9月30日までは変更届出を提出していただき、新しい許可証を交付します。
なお、平成34年10月1日以降は、石綿含有産業廃棄物と同様に変更許可として取り扱います。
【水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応】
【変更届出様式と記入例】
変更届出 | ダウンロード | |
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様式・記入例 | ![]() | |
様式 | ![]() |
※水銀廃棄物に関するパンフレット等はこちら
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このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
