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よくある質問

ページ番号:954-608-592

更新日:2023年3月30日

1. 変更届

2. 許可申請

3. 共通

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手引(p.3~5)(PDF:219KB)をご確認ください。

 都に登録済みの役員の役職変更のため、住民票等の提出は不要です。

 申請者(法人)が既に産業廃棄物処理業の許可を持っているので、更新の講習会の受講で申請することができます。
 ただし、産業廃棄物に関する基礎的な知識を取得して頂きたいので、新規の講習会の受講を推奨しています。

 例えば、脱水後の汚泥のみ収集運搬するなど、許可品目のうち限られたものしか取扱わない場合に「限定あり」となります。なお、限定を解除する場合は変更許可申請となり、申請手数料も必要となりますのでご注意ください。

 政令使用人とは、申請者の使用人であって本店又は支店の代表者、又は継続的に業務を行うことができる施設で、廃棄物の収集運搬または処分の業に係る契約を締結する権限を有している方です。(法律施行令第6条の10)
 都では、法人の登記簿に記載のない政令使用人が講習会を修了している場合、その方が法に基づく政令使用人であることを証明していただくため、「政令使用人に関する証明書」の提出を求めています。(例:産廃部長、工場長など)

 直近の決算期で赤字であっても、法人税納税額が1円以上かつ3年間未納がない場合、追加書類は不要です。それ以外の場合は追加書類の提出が必要となります。
 法人税納税額が0円でも未納がなく、債務超過でない場合もあるので、それ以外は追加書類の提出が必要になる場合もあります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。経理的基礎を有することの説明書について(簡易版)(PDF:512KB)

  1. 設立直後の法人で1回目の決算が確定してない場合は、開始貸借対照表を提出してください。
  2. 設立後3年未満の場合は、確定している分の決算書類を提出してください。
  3. 設立後3年以上で直近の決算書類が提出できない場合は、1期前までの3年分の決算書類を提出してください。

 車両・役員の変更は、変更事項確認書にその旨を記載していただければ、変更届は提出不要です。なお、変更届の提出期限は、運搬車両の変更後10日以内、役員の変更後30日以内となっております。

 産業廃棄物収集運搬業の許可基準として、申請者が運搬容器を有することが法で定められています。そのため、申請者が所有していることがわかる容器の写真を提出してください。

 レンタル車両の使用を前提として、自社の運搬能力を超える産業廃棄物の収集運搬業務を請けた事業者が、予定通り車両を借りられず再委託してしまうことを未然に防ぐため、都では、自動車検査証の使用者(空欄の場合は所有者)が申請者である車両のみ使用を認めています。たとえ代表者名義の車両であっても、使用を認めておりません。

 都では提出不要です。

 予約の上、許可申請の前に事前計画書を提出していただく必要があります。処分業の場合は事前にご相談ください。
 なお、地域によっては産業廃棄物処理業の施設を設置できない場合もありますので、あらかじめ施設を設置する予定の区市役所の環境部署にお問い合わせください。町村・島しょの場合は、以下にお問い合わせください。

多摩地域の町村部多摩環境事務所 環境改善課 調整担当042-523-3516
島しょ地域環境局 環境改善部 大気保全課 調整担当03-5388-3491

 変更届を提出してください。
 また、追加するPCB車両の自動車検査証に記載されている「車体の形状」が、現登録車両と異なる場合には、「運搬車両詳細」の提出が必要です。詳細はPCB事前計画書のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手引(PDF:1,027KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:36KB)をご覧ください。

新規ウインドウで開きます。こちらのページの「指定区域の指定」をご覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。


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