航空機騒音に係る環境基準の指定地域(立川飛行場)

更新日

平成26年11月4日東京都告示第1489号

飛行場名 区域
立川飛行場

飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令第十九条の規定により告示(昭和五十二年防衛庁告示第二百十五号。以下この項において「告示」という。)第二項に規定する標点位置(以下この項において「基準点」という。)から北へ二千メートルの地点を(ア)とし、基準点から北へ八百五十メートルの地点において西へ千メートルの地点を(イ)とし、基準点から南へ千百メートルの地点において西へ七百七十メートルの地点を(ウ)とし、基準点から南へ二千メートルの地点を(エ)とし、基準点から南へ二百メートルの地点において東へ千メートルの地点を(オ)とし、基準点から北へ千四百メートルの地点において東へ六百五十メートルの地点を(カ)とした場合において、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)の各地点を順次に結んだ直線で囲まれた区域。ただし、告示第二項に規定する飛行場の区域及び当該飛行場の区域の東側に隣接する区域(都道立川昭島線の西側に限る。)であって、国又は東京都が設置する施設の存する区域を除く。

記事ID:021-001-20231206-009355