保全地域サポートサイン

更新日

1.保全地域サポートサインとは

都では、丘陵地の谷戸や武蔵野の雑木林を保全するため、 保全地域 に指定しています。特に市街地近くにある保全地域では、都民の自然とのふれあいや環境学習の場などとしての活用が増加しています。
そこで、より一層、案内板や解説板を通して保全地域の目的や存在意義をPRしていく必要があると考え、民間サポーターからの寄贈を募り、案内板等の設置をお願いすることとしました。
個人からの寄贈も受け付けます。
案内板等には企業名など寄贈者名を表示することができるほか、設置について都ホームページで紹介します。

2.寄贈を受け付ける案内板等の種類

種類 Aタイプ(案内板)
写真

案内板の写真

表示面積 H640×W980
寄贈者名
表示面積
H100×W300
表示内容 区域図や保全地域の概要等、総合的な案内板で普及啓発効果が大きい。
構造図 PDF(PDF:10KB)
種類 Bタイプ(解説板)
写真 解説板の写真
表示面積 H480×W480
寄贈者名
表示面積
H50×W150
表示内容 自然環境や歴史的資産についての解説を表示。保全地域の存在意義を示している。
構造図 PDF(PDF:8KB)
種類 Cタイプ(制札板)
写真 制札板の写真
表示面積 H400×W270
寄贈者名
表示面積
H35×W115
表示内容 規制内容を表示した制札板。貴重動植物の保護について設置の意義が大きい。
構造図 PDF(PDF:8KB)

協議の上、別の規格や材質の案内板等を設置することも可能です。

3.寄贈を受け付ける保全地域と募集数量

保全地域名 所在地 募集数量
野火止用水歴史環境保全地域 小平市、東村山市、
東久留米市ほか
Aタイプ22、Bタイプ10
勝沼城跡歴史環境保全地域 青梅市 Aタイプ4、Bタイプ5
谷保の城山歴史環境保全地域 国立市 Aタイプ2、Bタイプ2
清瀬松山緑地保全地域 清瀬市 Aタイプ3、Cタイプ3
八王子石川町緑地保全地域 八王子市 Aタイプ1、Cタイプ2
八王子戸吹北緑地保全地域 八王子市 Aタイプ2、Cタイプ2
図師小野路歴史環境保全地域 町田市 Aタイプ1、Bタイプ4
八王子大谷緑地保全地域 八王子市 Aタイプ1、Cタイプ4
青梅上成木森林環境保全地域 青梅市 Aタイプ2、Cタイプ5
横沢入里山保全地域 あきる野市 Cタイプ5
七国山緑地保全地域 町田市 Aタイプ1、Bタイプ5、Cタイプ5
東豊田緑地保全地域 日野市 Aタイプ1、Bタイプ3、Cタイプ3
矢川緑地保全地域 立川市 Aタイプ1、Bタイプ3、Cタイプ3
南沢緑地保全地域 東久留米市 Aタイプ1、Bタイプ2、Cタイプ2
八王子館町緑地保全地域 八王子市 Aタイプ2、Bタイプ2
八王子滝山里山保全地域 八王子市 Aタイプ2、Bタイプ3
小山緑地保全地域 東久留米市 Aタイプ1、Bタイプ3

寄贈を受け付ける保全地域の詳細はこちら

4.寄贈の流れ

お金ではなく、案内板自体を作成、設置し、寄贈していただく仕組みです。
もちろん、手作りの案内板でも寄贈できます。
設置申し込み、地域内での設置位置は先着順です。

  1. 設置地域、種類、数量など、申込書に必要事項を記入して申し込んでください。
    ★申込書ダウンロード PDF(PDF:24KB) WORD(ワード:28KB)
  2. 詳細について都と協議していただきます。
  3. 協議に基づく案内板を作成し、設置していただきます。
    設置には都職員が立ち会います。
  4. 設置後は都のホームページで紹介します。

5.その他

  1. 次にあてはまる方からの寄贈は受け付けません。
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」その他これに類する業種に属する法人、団体及び個人。
  2. ロゴマークなどは寄贈者名に含まれますが、商品名などは表示できません。
  3. 所定の構造以外の案内板の場合、企業名等を表示できる面積は、案内板表示面積の20分の1以下までとなります。
  4. 寄贈していただいた案内板の管理は、原則として東京都が行います。なお、老朽化等により案内板の機能を果たさなくなった場合には、撤去することがあります。
  5. 設置要綱本文 PDF (PDF:11KB)
記事ID:021-001-20231206-009209