協定のご案内(山林をお持ちの方へ)

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山林をお持ちの方へ協定のご案内

「多摩の森林再生事業」を実施するために、東京都と山林所有者との間で協定を結び、都の費用負担により間伐を行います。

協定について

協定期間は25年間です。

  • 協定期間中、所有者の方はつぎのことを守ってください。
    • スギ・ヒノキの植栽や森林の皆伐(全て伐採すること。)はできません。
    • 当該の森林は、開発などにより森林以外に転用することはできません。
    • 土地の形質の変更(埋立、掘削等)や工作物の設置はできません。
  • 地上権の設定などによる森林の権利者の方と協定を結ぶことができます。
  • 土地の所有者と森林の所有者が異なる場合でも、協定を結ぶことができます。

間伐の方法

  • 東京都が市町村に委託をして、当該森林における樹木本数の30%以上を間伐します。
    • 被圧木等を優先します。
  • 間伐の実施間隔は12~13年を基本とし、協定期間中におおむね2回実施します。ただし、間伐後の森林の状況により、その間隔を変更することもあります。なお、間伐を行う際、事前に所有者の方にお知らせいたします。
  • 伐採した木は流れ出さないように枝払いをし、残った木の根元に横伏せします。
    *都が間伐した木は、所有者の自由にできます。また、広葉樹を植栽することも問題ありません。

その他

所有者が、森林の一部を伐採することは可能です。

協定締結後10年を経過し、特別な経済的事情等が発生した場合は協定について協議できます。

協定期間中に当該の森林を売却等する場合は、本協定を次の所有者が承継して継続していただきます。

*本事業に関心のある方は、お気軽にご相談下さい。

記事ID:021-001-20231206-008413