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更新日:2018年2月9日
アスベスト(石綿)に関する基本的な内容をQ&A形式でまとめました。
アスベストQ&A(Ver.2.3)
1. 基本的知識 2. 使用状況・実態 3. 教育施設 4.法令規制・資格
5. 廃棄物の処理 6. 健康影響 7. 救済・助成等 8. 労働災害
+ 法令規制、資格に関すること
Q23 吹き付けアスベスト含有建築物の解体時の法規制はどんなものがありますか?
Q24 石綿含有建築物解体等工事に係る届出の対象となる規模は?また、届出はいつまでにどこへ出すのですか?
Q25 都条例で定める建築物の解体等におけるアスベストの測定法は?
Q26 建設リサイクル法では、アスベストに関する規制はありますか?
Q27 不動産の売買や媒介の際、アスベスト調査が重要事項説明項目になったのですか?
Q28 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか?
Q29 アスベストの測定や分析などを行うのに資格等は必要ですか?
Q23 吹き付けアスベスト含有建築物の解体時の法規制はどんなものがありますか?
環境確保条例 | 大気汚染防止法 | 石綿障害予防規則 | |
---|---|---|---|
規制概要 | 石綿含有建築物解体等工事の規制 | 特定粉じん排出等作業の規制 | 石綿含有建築物解体等工事の従事者保護規定 |
開始時期 | 平成6年度~ | 改正:平成17年12月21日 | 平成17年度~ |
規制内容 | ・石綿を含む建築材料を使用する建築物等の解体、改修、建設工事に際し、作業上の遵守事項に従って工事を施工すること | ・吹付け石綿等の特定建築材料の除去等を行う場合の作業基準の遵守 | ・建築物等解体施工時、発注者は請負人に石綿含有建材の使用状況の通知 |
対象規模 | 吹付けアスベストの使用面積が15平方メートル以上の建築物等又は吹付けアスベスト及びアスベストを含有する保温材等を使用する床面積500平方メートル以上の建築物等の工事 | 特定建築材料の除去等を行うすべての工事 | 吹付け石綿及び石綿を含有する保温材等の除去工事全て |
担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話:03-5388-3492(内線:42-355)
Q24石綿含有建築物解体等工事に係る届出の対象となる規模は? また、届出はいつまでにどこへ出すのですか?
1 環境確保条例(条例第124条、施行規則第60条)
(1) 対象となる規模
吹付けアスベストの施工面積が15平方メートル以上ある建築物等並びに吹付けアスベスト又はアスベスト含有保温材を使用している床面積500平方メートル以上の建築物等
(2) 届出の期限
工事を開始する日の14日前まで
2 大気汚染防止法(法第18条の15、施行令第3条の4)
(1) 対象となる規模
吹付けアスベスト並びにアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を使用している建築物等
(2) 届出の期限
工事を開始する日の14日前まで
3 届出先
工事の場所 | 工事の対象・規模 | 届出窓口 |
---|---|---|
特別(23)区 | すべての工事 | 各区の環境主管課 |
八王子市 | すべての工事 | 八王子市環境部環境保全課 |
その他の市 | 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 | 各市の環境主管課 |
延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、全ての工作物 | 東京都多摩環境事務所環境改善課 | |
西多摩郡の町村 | すべての工事 | 東京都多摩環境事務所環境改善課 |
島しょの町村 | すべての工事 | 東京都環境局環境改善部大気保全課 |
Q25都条例で定める建築物の解体等におけるアスベストの測定法は?
環境確保条例に定める「石綿含有建築物解体等工事」の場合は、次のとおりです(施行規則第59条、別表第13)。
(1) 監視の方法
工事の開始前、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中及び工事の終了後において、それぞれ一回以上(当該作業の施工の期間が六日を超える場合、当該期間の六日ごとに一回以上、二区画以上の区画にわたって行われる場合、区画ごとに一回以上)
(2) 測定位置
敷地境界線のうち換気装置の排出口に最も近い場所を含む周辺四方向
(3) 測定方法
平成元年12月27日付環境庁告示第93号又は「アスベストモニタリングマニュアル」(環境省)に拠る。ただし、事前調査で判明しているアスベストの種類に応じた分析方法を選択すること。
担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話:03-5388-3492(内線:42-355)
Q26建設リサイクル法では、アスベストに関する規制はありますか?
1 対象建設工事(建築物の解体工事の場合は80平方メートル以上)の受注者の義務
(1) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」(以下「施行規則」という。)第2条第1項第1号の規定により、事前に吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査をしなければなりません。
(2) 施行規則第2条第1項第2号の規定により、調査結果に基づき分別解体等の計画を作成しなければなりません。
(3) 施行規則第2条第1項第3号の規定により、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講じなければなりません。
(4) 施行規則第2条第1項第4号の規定により、第2号の分別解体等の計画に従い、工事を施工しなければなりません。
(5) 施行規則第2条第2項第2号及び第3号の規定により、事前調査の結果、事前措置の内容を分別解体等の計画に記載しなければなりません。
2 対象建設工事の発注者の義務
第10条第1項の規定により、工事に着手する日の7日前までに都知事又は特定行政庁の長に届出でなければならず、届出には分別解体等の計画が記載されていなければなりません(届出は法定様式あり)。
担当:都市整備局 都市づくり政策部 広域調整課 建設副産物係
電話:03-5388-3231(内線:30-235~6)
Q27不動産の売買や媒介の際、アスベスト調査が重要事項説明項目になったのですか?
平成18年3月13日に宅地建物取引業法施行規則が改正され、①アスベスト調査、②耐震情報について、買主や借主に対し重要事項として説明することが追加され、同年4月24日に施行されました。
取引対象となる建物について、宅地建物取引業者は、アスベスト(石綿)の使用の有無に関する調査結果が記録されているときは、その内容を重要事項説明として買主等に対して説明しなければなりません。
屋根材や壁材、断熱材、Pタイル、防音材などアスベストの使用について、宅建業者はその調査結果の保存の有無を照会し、専門業者等の調査結果があれば、その内容を説明すれば足り、専門的な調査義務までは求めていません。
既存の調査結果だけでは判明しがたい場合には、管理会社等に照会するなど情報の補足を求める必要があります。
担当:都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課
電話:03-5320-5073(内線:30-381)
Q28 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか?
石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
(1) 労働安全衛生法関係
・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は40年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
【お問い合わせ】
建設業労働災害防止協会(電話:03-3453-8201)
(2) 大気汚染防止法関係
吹付け石綿等の特定建築材料が使用されているすべての建築物を解体・改造・補修する工事を施工しようとする方は、都道府県知事等へ14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。
届出が必要な工事・・・特定建築材料を除去、封じ込め、囲い込みをする作業。(建築物の規模用件は撤廃されました。施行日は未定ですが、工作物についても規制対象となります。)
担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話:03-5388-3492(内線:42-355)
Q29アスベストの測定や分析などを行うのに資格等は必要ですか?
労働安全衛生法に定められた作業環境測定(※)を行うには、「作業環境測定士」の国家資格が必要です。また、業として行う場合は「作業環境測定機関」としての登録が必要となります。
詳細については、事務を担当する次の機関にお問い合わせください。
(1) 作業環境測定士の国家試験に関すること
(公財)安全衛生技術試験協会(電話:03-5275-1088)
(2) 作業環境測定士の登録講習に関すること
(公社)日本作業環境測定協会 研修センター(電話:03-3456-1601)
(3) 作業環境測定士の登録に関すること
(公財)安全衛生技術試験協会(電話:03-5275-1088)
(4) 作業環境測定機関の登録に関すること東京労働局(外部サイト)
※ 作業環境測定...作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。(法第2条第4号)
なお、建材中の含有分析については特に資格はありませんが、分析方法については厚生労働省通達『建材中の石綿含有率の分析方法について』(平成18年8月21日付基発第0821002号)や『建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について』(平成18年8月21日付基安化発第0821001号)を参照してください(平成18年8月改定)。
下記の協会では、分析機関を紹介しています。
(1)(公社)日本作業環境測定協会http://www.jawe.or.jp/index.html (外部サイト)(電話:03-5653-9897)
(2)(一社)日本環境測定分析協会https://www.jemca.or.jp/ (外部サイト)(電話:03-3878-2811)
また、環境大気中のアスベスト濃度測定についても資格はありませんが、「アスベストモニタリングマニュアル(第四版)」(平成22年6月;環境庁水・大気環境局大気環境課)において技術的指針が示されています。
【参照】
・建築物の解体等におけるアスベストの測定方法→ Q25
【参考】計量法に基づく計量証明事業(濃度関係)
大気、水又は土壌中の物質の濃度の計量証明を行う事業(建築物内の空気、飲料水、肥料、鉱物、重油、風速、温度、透明度、電気伝導率、色度、臭気、石綿濃度、大腸菌群数を除く。)を行う場合は登録が必要です。
詳細は、下記へお問い合わせください。
東京都計量検定所(電話:03-5470-6638)
担当:環境局 環境改善部 大気保全課 大気係
電話:03-5388-3492(内線:42-355)
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このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
