指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書

更新日

前年度の原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有に該当した場合にご提出頂く「指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書」について、ご案内します。
なお、指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書の提出期限は、要件に該当した年度の10月末日となります。

《提出書類について》

  • 必要な書類が、ケースごとに異なりますので、次をご確認ください。
  ケース 必要な書類
全員 1.「指定相当地 球温暖化対策事業所該当届出書」
の提出が必要
事務手続の委任を行う場合 1.「指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書」
2.「委任状」
の提出が必要

《指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書》

番号 項目   部数 ダウンロード
(1) 対象 都内の事業所であって、前年度の原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上となった事業所のうち、中小企業等が二分の一以上所有する事業所
(既に指定地球温暖化対策事業所又は指定相当地球温暖化対策事業所となっている事業所を除く)
(2) 提出 (1)指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 1部
(要捺印)
EXCEL(エクセル:367KB)
(2)特定温室効果ガス排出量算定報告書(前年度について算定したもの)※指定番号が不明な場合は、その1シート上段にある「指定番号」は記入不要です。
※検証は不要です。
1部 EXCEL(エクセル:181KB)
(3)削減量等算定シート 1式 EXCEL(エクセル:61KB)
(4)中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書 1部 EXCEL(エクセル:17KB)
(5)所有等割合計算書 1部 EXCEL(エクセル:26KB)
(6)義務対象外となる中小企業者について 1部 EXCEL(エクセル:35KB)
(7)「(1)~(6)」までのExcelデータを保存した電子媒体(フロッピーディスク、CD−R、MO等)
※頂いた電子媒体は、返却いたしません。
1枚
(8)印鑑証明書 1部 届出者の印鑑証明書を提出してください。ただし、次の場合は省略可能です。
・他の手続で既に提出していて、その記載内容に変更がない場合
・国、地方公共団体である場合
(3) 記入要領 指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書記入要領 PDF(PDF:681KB)
中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書記入要領 PDF(PDF:588KB)
特定温室効果ガス排出量算定報告書記入要領 PDF(PDF:670KB)
(4) 留意点 ○指定地球温暖化対策事業所が指定相当地球温暖化対策事業所に該当した場合は、「指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書」を提出いただきます。その場合は別途、相談窓口までご連絡ください。
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口
 電話:03-5388-3438 

《提出方法について》

  • 提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。
    ※書類提出にあたりましては、出来るだけ郵送をご利用ください。


※「指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書在中」と明記してください。

郵送の場合 封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。
〒163-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階南側
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛
窓口に
持参する場合
相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、以下のリンク先をご参照ください。
場所
東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
総量削減義務と排出量取引制度(ヘルプデスク)相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。
相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫
提出期限 該当した年度の10月末日まで(※)
※提出期限直前は窓口が大変混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。
記事ID:021-001-20231206-008305