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制度の概要

ページ番号:633-806-384

更新日:2021年11月22日

制度の目的

販売店で、家電製品の省エネ性能の違いが一目でわかる省エネラベルを表示することで、消費者の省エネ意識を喚起。

消費者の省エネ型家電製品に対する選択を促し、省エネ製品の普及拡大と技術開発を促進。

しかし、 市場に出回っている製品の中で、 各家電製品の省エネ性能がどれくらいの水準にあるのかを示す共通の基準はありませんでした。

そこで


省エネラベル

  • 省エネ性能を星の数により相対評価
    東京都の省エネラベリング制度は、星の数により家電製品の省エネ性能を相対評価し、省エネ性能の違いが一目でわかるようにしています。
  • 1年間の電気代(目安)を表示
    一般に省エネ性能の優れた製品は、それ以外の製品にくらべて価格が高い傾向があります。しかし製品を選択する際には、製品価格だけでなく、製品使用時の電気代などランニングコストを含め、総合的に考えることが重要です。そこで、東京都の省エネラベルでは、1年間の電気代(目安)を表示し、使用時のコストを考慮できるようにしています。

家庭部門の電気使用量の機器別割合
出典:都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査(2018年度速報値)

家庭での消費電力量が多い3品目が対象です(※)。

  • エアコン
  • 電気冷蔵庫
  • テレビ

※ 対象機器(特定家庭用機器)の詳細(規定)は、以下をご参照ください。

  • 対象機器を5台以上陳列販売する事業者(特定家庭用機器販売事業者)
    当該対象機器に、省エネラベルを表示しなければなりません。
  • 対象機器を5台未満陳列販売する事業者
    省エネ製品の普及・拡大のため、省エネラベルを表示することが望まれます。

※例えば、エアコン6台、冷蔵庫3台を陳列して販売している場合、エアコンに省エネラベルを表示することが義務付けられます。

省エネラベルは、製品のわかりやすい位置に掲出し、省エネに関する情報を消費者に伝えてください。

  • 対象機器を製造または輸入する事業者(特定家庭用機器製造等業者)は、販売事業者に対し、省エネ性能等の情報提供に努めなければなりません。
  • 知事は、対象機器を製造または輸入する事業者に、その機器の省エネ性能等の情報を求めることができます。

その他

トップランナー方式

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」)は、家電製品の省エネ性能を高めるために、トップランナー方式を採用しています。これは、ある時点で、商品化されている製品のうち、最もすぐれたエネルギー消費効率を基準として、製造事業者にこの基準を超える製品開発を求めるものです。
省エネ法では、このトップランナー方式の対象となる特定機器(現在32製品)と、特定機器ごとに、目標年度と基準となるエネルギー消費効率(省エネ基準)を定めています。

省エネ基準達成率と省エネ性マーク

トップランナー対象機器(32製品)のうち22製品を対象に、日本工業規格(JIS)の省エネルギーラベルが定められています。
省エネ基準達成率と省エネ性マーク
JIS規格省エネルギーラベルでは、省エネ法が定める省エネ基準を対象機器がどの程度上回っているか(下回っているか)を省エネ基準達成率としてパーセント表示をしています。 省エネ基準を達成している製品(省エネ基準達成率100%以上の製品)は緑色のeマーク(省エネ性マーク)、省エネ基準を達成していない(100%未満)製品は橙色のeマークがカタログや製品に表示されます。

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お問い合わせ

このページの担当は東京都環境局です。


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