都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第37条第2項第2号及び第3号に規定する知事が別に定める値

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平成13年3月30日告示第408号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第37条第2項第2号及び第3号に基づき、特定自動車から排出される粒子状物質の値を次のように定める。
1 条例第37条第2項第2号に規定する知事が別に定める値は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定した同表の下欄に掲げる値とする。

自動車の種別 測定の方法
1 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が1,700キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 10.15モードによる測定 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる値
1 平成5年10月1日から平成9年9月30日までに道路運送車両法(以下「法」という。)第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.2グラム
2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までに法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.08グラム
2 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 10.15モードによる測定 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる値
1 平成5年10月1日から平成9年9月30日までに法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.25グラム
2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までに法第4条に基づく登録を受けたもの 1キロメートル走行当たり0.09グラム
3 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が2,500キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び二輪自動車を除く。) ディーゼル自動車用13モードによる測定 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる値
1 平成6年10月1日から平成9年9月30日までに法第4条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が3,500キログラムを超えるものを除く。) 1キロワット時当たり0.7グラム
2 平成9年10月1日から平成10年9月30日までに法第4条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が3,500キログラムを超えるものを除く。) 1キロワット時当たり0.25グラム
3 平成6年10月1日から平成10年9月30日までに法第4条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が3,500キログラムを超えるものに限る。) 1キロワット時当たり0.7グラム

備考
1 10.15モードによる測定とは、条例別表第6の備考1に規定する測定の方法をいう。以下同じ。
2 ディーゼル自動車用13モードによる測定とは、条例別表第6の備考2に規定する測定の方法をいう。以下同じ 。
2 条例第37条第2項第3号に規定する知事が別に定める値は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定した同表の下欄に掲げる値とする。

自動車の種別 測定の方法
1 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が1,700キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 10.15モードによる測定 1キロメートル走行当たり0.2グラム
2 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び二輪自動車を除く。) 10.15モードによる測定 1キロメートル走行当たり0.25グラム
3 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が2,500キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び二輪自動車を除く。) ディーゼル自動車用13モードによる測定 1キロワット時当たり0.7グラム

附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。

記事ID:021-001-20231206-009818