都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第2及び別表第7に掲げる燃料の量の重油の量への換算方法

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平成13年3月9日告示第237号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第2第27号及び別表第7 1の部(3)の表第1欄に掲げる燃料の量の重油の量への換算方法について次のとおり定める。

1 ボイラーに係る燃料の量の重油の量への換算方法
項番 燃料の種類 燃料の量 重油の量(単位 リットル)
1 原油及び軽油 1リットル 0.95
2 ナフサ及び灯油 1リットル 0.90
3 液化天然ガス 1キログラム 1.30
4 液化石油ガス 1キログラム 1.20
5 都市ガス(温度零度、圧力1気圧の状態に換算した1立方メートルにつき発熱量19メガジュール) 1立方メートル 0.50
6 都市ガス(温度零度、圧力1気圧の状態に換算した1立方メートルにつき発熱量42メガジュール) 1立方メートル 1.10
7 コークス炉ガス及びナフサ分解ガス 1キログラム 1.00
8 オフガス 1立方メートル 0.99
9 転炉ガス 1キログラム 0.15
10 廃油 1リットル 1.00
11 その他の燃料 1リットル
(気体燃料は1立方メートル)
当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油の量(重油1リットル当たりの発熱量は38メガジュールとする。)

備考
1 燃料の量の重油の量への換算は、右表の第2欄に掲げる燃料の種類ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げる燃料の量を同表の第4欄に掲げる重油の量に換算する。
2 都市ガスとは、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者により供給されるガスをいう。

2 ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関に係る燃料の量の重油の量への換算方法
項番 燃料の種類 燃料の量 重油の量(単位 リットル)
1 液体燃料 1リットル 1.0
2 気体燃料 1.6立方メートル 1.0
3 固体燃料 1.6キログラム 1.0

備考
燃料の量の重油の量への換算は、第1号の表備考1の例による。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。

記事ID:021-001-20231206-009812