都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第13に規定する知事が指定する地域等

更新日

平成13年3月9日告示第238号

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第13 1騒音の部第4種区域の項に規定する知事が指定する地域は、次のとおりとする。この告示の施行に伴い、昭和48年東京都告示第1354号は、廃止する。

知事が指定する地域
項番 指定地域
1 千代田区有楽町2丁目、鍛冶町1丁目、鍛冶町2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田須田町1丁目、神田須田町2丁目、中央区銀座1丁目、銀座2丁目、銀座3丁目、銀座4丁目、銀座5丁目、銀座6丁目、銀座7丁目、日本橋1丁目1番から9番まで、日本橋2丁目1番から7番まで、日本橋3丁目1番から8番まで、港区新橋1丁目、新橋2丁目、新宿区新宿3丁目、台東区上野2丁目、上野4丁目、浅草1丁目、浅草2丁目、雷門1丁目、雷門2丁目、渋谷区宇田川町22番及び23番、道玄坂2丁目1番から6番まで、29番及び30番並びに道玄坂1丁目4番の区域のうち、幅員18メートル以上の道路及びその境界線から10メートル以内の区域
2 台東区上野駅広場(昭和60年東京都告示第302号による幹線街路放射第28号線の交通広場をいう。)及び豊島区池袋駅東口広場(昭和24年建設省告示第422号による池袋駅付近広場1をいう。)並びにこれらの境界線から10メートル以内の区域

附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。

記事ID:021-001-20231206-009814