東京都の化学物質適正管理 条例本文

更新日

環境確保条例及び同施行規則(第四章第二節 化学物質の適正管理)

環境確保条例 on the Web

環境確保条例 同施行規則
(化学物質の適正管理)
第108条 知事は、放射性物質を除く元素及び化合物(以下「化学物質」という。)を取り扱う 事業者による化学物質の管理の適正化、環境への排出の抑制、有害性の少ない物質への転換及 び事故の防止(以下「化学物質の適正管理」という。)等の確保を図るため、当該事業者が化学物質を適正に管理するために行うべき措置等を示した指針(以下「化学物質適正管理指針」という。) を定め、公表するものとする。
2 化学物質を取り扱う事業者は、 化学物質適正管理指針 に基づき、その事業所における化学物質の使用量、製造量、製品としての出荷量並びに 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律 (平成11年法律第86号)第5条第1項の規定する排出量及び移動量(以下「使用量等という。」)を把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めなければならない。
様式については、 こちら からダウンロードください。
(化学物質に関する情報提供等)
第109条 知事は、化学物質の性状、取扱方法、代替物質等に関する情報を収集し、その提供に努めなければならない。
2 化学物質を製造し、又は販売する者は、前項の情報を有するときは、その提供に努めるとともに、環境の保全上支障を及ぼすことの少ない化学物質の開発及びその利用の促進に努めなければならない。
 
(適正管理化学物質の使用量等の報告)
第110条 工場及び指定作業場を設置している者で、規則で定める量以上の適正管理化学物質(性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化学物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「適正管理化学物質取扱事業者」という。)は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該適正管理化学物質ごとの使用量等の把握を行い、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。
2 前項の場合において、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項の規定により、主務大臣に排出量等の届出を行った者は、その届出を行った事項については、当該届出を行った年度における前項の報告を要しない。
(適正管理化学物質の使用量等の報告)
第51条 条例第110条第1項に規定する規則で定める量は、事業所ごとの年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が100キログラムとする。
2 条例第110条第1項に規定する規則で定める特に適正な管理が必要とされる適正管理化学物質は、 別表第11に掲げる化学物質 とする。
3 条例第110条第1項の規定による報告は、毎年6月末日までにその前年度に取り扱った量が100キログラム以上である適正管理化学物質について、 別記第28号様式 による適正管理化学物質の使用量等報告書により行わなければならない。
(化学物質管理方法書の作成等)
第111条 適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、事業所ごとに化学物質を適正に管理するための方法書(以下「化学物質管理方法書」という。)を作成しなければならない。
2 適正管理化学物質取扱事業者のうち規則で定める規模以上の事業所を設置するものは、事業所ごとに化学物質管理方法書を作成し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく知事に提出しなければならない。
(化学物質管理方法書の提出)
第52条 条例第111条第2項に規定する規則で定める規模は、従業員の数が21人で、かつ、年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が100キログラムであることとする。
2 条例第111条第2項に規定する化学物質管理方法書の提出は、 別記第29号様式 による化学物質管理方法書によらなければならない。
(化学物質の適正な管理の指導等)
第112条 知事は、化学物質の適正管理の確保を図るため、第110条第1項に基づく適正管理化学物質の使用量等の報告及び化学物質管理方法書の作成に関し、当該適正管理化学物質取扱事業者に対し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。
 
記事ID:021-001-20231206-009011