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「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域」(特定の地域)

更新日

特定の地域について

「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域」(特定の地域)は、次のとおりです。

環境影響評価条例施行規則 第51条(特定の地域)

条例第40条第4項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第十七項に規定する高層住居誘導地区
  2. 別表第6(PDF:126KB) の上欄に掲げる区市町村ごとに、同表の下欄に掲げる地域のうち知事が別に指定する地域
環境影響評価条例施行規則第51条第2号により知事が指定する地域は別図のとおりとする。
別図(PDFファイル) 概 要

別図1(PDF:585KB)

千代田区及び中央区の各一部に係る区域

別図2(PDF:732KB)

新宿区及び渋谷区の一部に係る区域

別図3(PDF:741KB)

渋谷区の一部に係る区域

別図4(PDF:1,072KB)

豊島区の一部に係る区域

別図5(PDF:451KB)

千代田区の一部、文京区及び台東区の一部に係る区域

別図6(PDF:433KB)

墨田区及び江東区の一部に係る区域

別図7(PDF:392KB)

品川区の一部に係る区域

別図8(PDF:1,196KB)

中央区及び江東区の各一部に係る区域

別図9(PDF:379KB)

港区、江東区及び品川区の各一部に係る区域

別図10(PDF:3,713KB)

港区の一部に係る区域

別図11(PDF:399KB)

千代田区、中央区及び台東区の各一部に係る区域

別図12(PDF:3,065KB)

港区及び品川区の各一部に係る区域

別図13(PDF:328KB)

大田区の一部に係る区域

備 考(PDF:152KB)

備考(各図の境界線の種類)

※指定されている地域は、規則別表第6の町丁目の全域ではありません。
 詳細は、上記の別図1~13でご確認ください。

記事ID:021-001-20231206-009013