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産業廃棄物の適正処理の徹底について中間のまとめ

ページ番号:993-459-090

更新日:2018年2月9日

第1章 不適正処理の現状(本文p1~p5)

【東京の産業廃棄物】

都内では年間2,522万トン(平成13年度推計値)の産業廃棄物が排出されている。このうち、公共セクターにより、ほとんどが都内で中間処理される上下水汚泥を除いても、排出量は年間1,184万トンに達する。
これらは排出事業者の責任で広域的に処理されており、中間処理の59%、最終処分の77%が、東京都の域外で行なわれている。

【不適正処理の現状】

不適正処理の事例

国内では、投棄量10トン以上に限っても、年間1,000件前後の不法投棄事件が発生しており、平成14年度の不法投棄量は32万トンに達している。これらの中に東京から排出された産業廃棄物が含まれる例も少なくない。

不適正処理の形態

解体廃棄物等を解体業者自身が不法投棄するケースも多いが、処理業者に委託された産業廃棄物が無許可業者などの手に渡って、不法投棄事件につながることが少なくない。

【これまでの施策】

廃棄物処理法の改正

これまでの法改正により不適正処理に対する罰則が強化されるとともに、排出事業者の責任も順次強化されてきている。

東京都の施策

都内の排出事業者及び都の許可を有する処理業者に対する指導・規制・監視を行うとともに、産廃Gメンを配置して、産廃スクラム27や八都県市首脳会議の場を通じて近隣自治体と連携し、広域的な監視体制を強化している。都内での中間処理施設の整備も重要であり、都内処理率向上に向け、スーパーエコタウン事業において、東京臨海部に産業廃棄物のリサイクル・処理施設の整備を進めている。
以上のような施策により、排出事業者が優良な処理業者を選定しようとする気運も高まりつつあるが、排出事業者及び処理業者全体に、適正処理の意識と行動が浸透しているとはいい難い。

第2章 今後の施策の方向(本文p6~p7)

【不適正処理の主な要因】

不法投棄等の不適正処理は、主として次のような要因が絡み合って発生する。

排出事業者側の要因

法に定められた適正処理の責任を自覚せずに、中間処理や最終処分の能力を確認しないまま価格優先で処理業者を選定し、産業廃棄物を引き渡した後は処理業者まかせという、安易な委託を行う者が多く見られる。

処理業者側の要因

顧客獲得を優先するあまり、能力以上の処理を請け負い、無許可業者等に横流しする処理業者が存在する。中間処理施設や保管・積替え施設の搬出入・稼動状況など、処理業者の事業の状況が不透明になっているという実態がある。

【今後の施策の方向】

不法投棄や、それにつながる行為などに対する規制・監視を一層強化するとともに、以下に述べるような方向を基本として、排出事業者・処理業者に適正処理の徹底を求めていくべきである。

排出事業者の社会的責任の徹底

産業廃棄物を排出する企業にとって、法令を遵守した適正な処理やリサイクルが行われるよう最大限の努力を尽くすことは、その社会的責任(CSR)の中核的要素のひとつである。産業廃棄物を多量に排出する事業者、有害性の高い産業廃棄物を排出する事業者などに対し、社会的責任の徹底を求めるとともに、その取組が広く公表され、社会的に評価されるような仕組みの構築を進めるべきである。

産業廃棄物処理業の健全な静脈産業としての発展

循環型社会を目指すには、静脈産業が動脈産業と同様に発展し、社会的な評価を受けることが極めて重要である。
悪質な処理業者が市場から排除され、事業内容が透明で、信頼性の高い処理業者が発展していけるような仕組みの構築を進めていくべきである。

第3章 適正処理の確保に向けた新たな施策(本文p8~p11)

【排出事業者の適正処理への取組を公表する制度の創設】

産業廃棄物を多量に排出する事業者や、特別管理産業廃棄物を排出する事業者に対して、適正処理の徹底を確保するために講じている対策について報告を義務づけ、それを公表する制度を創設すべきである。ただし、制度の趣旨に鑑み、対象事業者以外についても、任意で参加できる仕組みとすべきである。
また、特に優れた取組については、他の事業者の参考となるよう広く紹介していくとともに、表彰などを行うことも検討すべきである。

(具体的な制度の例)

① 対象事業者一定規模以上の産業廃棄物排出事業者、特別管理産業廃棄物排出事業者を対象とするが、特に、排出量に占める割合が大きい建設業、感染性廃棄物を排出する病院に関しては、より広い範囲の事業者を対象とする。
② 報告および公表の項目例えば、処理業者の選定方法や処理の履行状況の確認方法、社内及び下請け業者、部品納入業者等への教育など、適正処理の徹底を確保するための取組とする。

【処理業者の産業廃棄物処理の状態を公表する制度の創設】

中間処理施設、最終処分施設及び保管・積替え施設を有する産業廃棄物処理業者に対して、搬入・搬出実績など処理の状態を確認できるデータを定期的に報告することを義務づけて、それを公表する制度を創設すべきである。なお、上記の制度の定着状況を踏まえた上で、施設を有しない収集運搬業者について、適正処理を徹底させるための仕組みについて検討していくべきである。

(具体的な制度の例)

① 報告および公表の項目搬入・搬出実績や廃棄物の保管状況、施設の稼働状況など、適正な処理の状態を確認できるデータとする。
② 報告の頻度排出事業者が適正処理の状態を定期的に確認することができる頻度とする。

【その他の新たな施策】

優良事業者の育成

報告・公表制度の定着状況を見た上で、法令以上の取組を積極的に行っている優良な処理業者を、第三者機関が評価する制度の導入を検討すべきである。

個々の流れを的確かつ即時的に把握するシステムの普及

GPSやICタグ等を活用した産業廃棄物の追跡システムなどについて、先進的な取組の成果を見た上で、他への普及を図って行くべきである。

【今後の課題】

産業廃棄物は都県を越えて広域的に処理されるため、自治体間の連携を進めることで、施策の効果が一層発揮されるものと考えられる。
報告・公表制度などについて、八都県市間の調整を図り、広域的な仕組みが構築されるよう努力していくべきである。併せて、全国共通の仕組みが構築されるよう国に働きかけていくべきである。

「中間のまとめ」へのご意見を募集しています。(終了)

東京都廃棄物審議会では、今回とりまとめた「中間のまとめ」について、都民、事業者等のみなさまからのご意見を募集しています。
→意見募集は、平成16年3月31日をもって終了いたしました。
ご応募ありがとうございました。

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