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更新日:2018年2月9日
東京都廃棄物条例(平成4年条例第140号)(抜粋)
第四章 東京都廃棄物審議会
第二十四条 この条例の実施のための施策に関する事項を調査審議させるため、知事の附属機関と して、東京都廃棄物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
一 廃棄物の発生抑制及び再利用を促進するための施策に関する事項
二 廃棄物の適正処理を確保するための施策に関する事項
三 法第五条の三第三項の規定に基づく廃棄物処理計画に関する事項
3 審議会は、前項に規定する事項について、知事に意見を述べることができる。
4 審議会は、知事が任命する委員二十名以内をもって組織する。
5 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 特別の事項及び専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
7 特別の事項及び専門の事項を調査審議するため、審議会に部会を置くことができる。
8 審議会は、所掌事項の審議に際し、必要があると認めるときは、関係者から意見又は説明を聴くことができる。
9 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
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