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東京都産業廃棄物処理計画の策定について

ページ番号:647-313-305

更新日:2018年2月9日

1 計画策定の背景

  • 都は、昭和51年に産業廃棄物処理計画大綱を策定して以来、5年ごとに産業廃棄物処理計画を定め、計画的に施策を展開してきた。
  • 平成8年には、第5次産業廃棄物処理計画(平成8年度から12年度までの5ヶ年計画)を策定し、「安全で快適な生活環境を確保し、持続して発展できる資源循環型社会の構築」を実現するため、適正処理の確保、廃棄物の減量及び社会意識の高揚を計画の3つの目標として対策に取り組んできた。
  • 産業廃棄物の不法投棄事件が全国で多発し、都内の病院などから排出された医療系廃棄物が、古紙の名目でフィリピンに不正輸出され国際問題化するなど、産業廃棄物処理に対する住民等の不信感が高まり、社会問題化している。
  • 都内から排出される大量の産業廃棄物は、都内での最終処分場不足から最終処分の8割を他県での処理に依存している状況にある。今後都市更新に伴い、さらに大量の建設廃棄物が都内から排出されると見込まれている。
  • 「循環型社会形成推進基本法」の制定、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」及び「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の制定など、循環型社会形成に向けた法の整備により、発生抑制、減量・資源化の推進、適正処理の徹底について、事業者の責任が一層強化される。
  • このように、廃棄物の適正処理に加え、発生抑制、減量・資源化を推進し、最終処分量を限りなくゼロに近づける循環型社会への転換が強く求められてきており、事業者・都民及び行政がそれぞれの役割を認識し、連携してこれに取り組まなければならない。
  • 都は、これら産業廃棄物を取り巻く状況を踏まえ、今後の事業者・都民及び行政の取組の指針となる産業廃棄物処理計画を策定し、産業廃棄物に関わる総合的、計画的な施策を講じていく必要がある。

2 計画の性格

(1) 都の産業廃棄物行政の基本的指針であり、環境対策の一翼を担うものである。

(2) 産業廃棄物の排出事業者・処理業者が、減量・資源化及び適正処理を行うための指針である。

(3) 都民に、生活と関わりのある産業廃棄物への関心を喚起し、減量・資源化及び適正処理の促進などについて、認識と理解を深めるものである。

3 計画の対象期間

平成13年度から平成17年度までの5年間

4 改正産業廃棄物処理法との関係

廃棄物処理法の改正案では、平成13年4月から、都道府県は国の基本方針に即して、当該都道府県の区域内における一般廃棄物と産業廃棄物を併せた廃棄物処理計画を定めなければならないとされているため、今後、法改正の動向を踏まえて本計画の取扱いを決定していく。

お問い合わせ

このページの担当は資源循環推進部 計画課です。


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