調停の進行

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(1)手続の流れ

(後述の 流れ図 も参考にしてください。)

1)調停は、審査会あてに(実際には事務局で受け付けます。)に所定の事項を記載した「 調停申請書 」によって申請してください。

2)まず、申請された案件に事件番号が付され(例:令和○年(調)第○号事件)、書面に記載事項等の不備がなければ手続が始まります。被申請人(相手方)へ申請書の写しが送付され、ここで被申請人は意見書によって反論する機会が与えられることになります。

3)3名の委員からなる委員会が構成され、ここからは委員会が手続を進めます。

4)第1回調停期日(手続が行われる日時・場所のことを「期日(きじつ)」といいます。)の「開催通知」を当事者に送付します。第1回期日の開催は、申請受付から概ね3~4か月後となります。
期日は1回2時間程度で、原則として、都庁において通常の執務時間内に開かれます。1回で手続が終了しないときは次回期日が開かれることになります。期日と期日の間隔は当事者、調停委員及び事務局の日程調整の都合上、概ね1か月~2か月間隔となります。

5)当事者は期日に出席して被害の実態や防止対策等について話し合ったり、文書を提出するなどして話合いを進めていきます。委員会は当事者の主張を聴き、場合により現地調査を行ったり、参考人等から意見を聴いたり、区・市役所に資料の提出を求めたりして当事者間の話合いが円滑に進むように側面から支援し、合意点をさぐります。
委員会は必要に応じて調停案の提示や 調停案の受諾の勧告 を行います。

6)当事者が合意に達すると委員会は合意内容を記した調停書を作成し、これに当事者双方及び各調停委員が署名することにより調停が成立します。一方、話合いをこれ以上続けても合意に達する見込みがないと委員会が判断したときは調停は打ち切られます。
(なお、当審査会で扱った事件の終結までの所要期間は、単純平均で約1年です。)

(2)留意事項

1)申請が「期待はずれ、時間のムダ」とならないよう、制度の内容を十分理解したうえでの申請をお願いします。

2)話合いがうまくいき合意が成立するためには互譲が必要です。

3)法律の定めにより調停は非公開で行います。(公害紛争処理法第37条)このため、調停の席での話をみだりに外部へ漏らすと合意成立が困難になりますので十分に注意してください。また、同条の規定の趣旨に反することから、調停期日における録音・撮影はご遠慮いただいています。

(3)その他

1)申請人及び被申請人は、紛争当事者である個人、法人又は法人に準じた団体です。法人又は団体の場合は代表者の氏名、未成年者の場合は親権者の署名が必要です。
(申請は公害の被害者に限らず紛争の当事者であれば公害発生源側からも申請できます。)

2)代理人の権限は、書面( 代理人選任書 )をもって、証明しなければなりません。弁護士以外の 代理人 を選任する場合は、委員会の承認を得る必要があります。

3)調停を求める事項は話合いをスムーズに進めるためにできるだけ具体的に書いてください。また、調停を求める事項や理由に 変更 がある場合は、書面をもってこれを行うことができます。

4)すでに手続が進められている調停で主張されている原因と同一の原因による被害を主張する方はその調停に 参加の申立て ができます。(この場合にも 申立書 手数料 が必要です。)

5)当事者は、審査会の許可を得て調停事件の 記録を閲覧 することができます。

6)書面は正本1部とその写し(相手方の数分)の提出にご協力願います。
サイズはA4でお願いいたします。

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