*高圧ガス保安法では、主に、下記に該当するものが「高圧ガス」として定義され、取り扱い等が規制されています。(高圧ガス保安法第2条) (1)常用の温度において圧力が1メガパスカル(MPa)以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1MPa以上であるもの又は温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス。 (2)常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス (3)温度35℃において圧力0MPaを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン。